卒業証明書の領事認証
最終更新日:2023年11月3日 行政書士 勝山 兼年
外国で就業許可取得のために卒業証明書の提出を求められます。
中国やベトナムで働く際には現地外国人労働を監督する機関からのに就業許可“WORK PERMIT”が必要となります。許可取得の審査の際に本人にかかわる書類として卒業証明書の提出を求められ、その卒業証明書には外務省アポスティーユ又はその国の領事認証を付すよう義務付けられています。
注意点として学歴にかかわる卒業証明書などは学校の教務課で発行されたものでなくてはなりません。日本国外務省が公印確認、してくれないのです。コンビニエンスストアなどで「証明書学外発行サービス」や「POPITA」などを利用して便利に取得できますが、それらの証明書は受け付けてもらえません。
卒業証明書に領事認証を受ける手順
卒業証明書の領事認証取得手続き流れ
◆学校教務課で証明書発行を受ける。 | |
◆外務省にて公印確認を受ける。 |
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◆駐日外国大使館・総領事館にて認証を受ける。 |
公証役場での認証が必要となる場合
日本の学校の教務課で発行された証明書には外務省が直接公印確認をしてくれます。ただし下記の書類についてはその旨だはありません。
- 専門学校など学校教育法に定める学校以外の専修学校
- 日本国以外の外国の学校
また、学位記や卒業証書に認証付す場合は、大切な原本を提出するわけにはいかないので、写しに認証を付す場合でも外務省は直接写しに公印確認してくれるものではございません。
上記の外務省は直接公印確認しない書類を私文書としております。私文書への認証は、先ず公証役場にて宣言書を添えて認証を受けることになります。学校教育法の学校が発行した証明書であっても提出国の翻訳文を付けて認証を受ける場合も、上記と同様に公証役場の認証が必要となります。
尚、領事認証ではなくアポスティーユ取得の場合は学校教育法の学校であってもすべて公証役場での宣言書を付けての認証となります。