中国提出パスポートの写し

最終更新日:2025年1月4日 行政書士 勝山 兼年
本人確認のための証明書としてのパスポート
中国で会社を設立したり、銀行口座を開設したりする場合に本人確認としてパスポートの提出を求められます。日本にいる状態ではパスポートの原本を送るわけにいかないので、パスポートの写しにアポスティーユをつけて提出することを求められます。
公証役場での認証にあたり、パスポートの写しが日本国政府が申請人宛に発給したものに間違い無い旨の宣言書を作成し、申請者の自署または記名押印をしたものに認証を受けることになります。
また、公証役場でのパスポートの写しの認証の際にはそのパスポート原本の提示を求められます。

パスポートの写しに中国領事認証を受ける手順

パスポートの写しの領事認証取得手続き流れ
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◆宣言書を作成する。パスポートの写しに宣言書を付す。 |
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◆公証人役場にて認証をうける。(一部地域では同時に公証人役場にて外務省公印確認もなされます。)
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◆法務局にて法務局長による公証人押印証明をうける。(地域によって必要ない場合がございます。 |
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◆外務省にてアポスティーユを受ける。 |
パスポート原本の提示が必須!
公証人役場での認証の際に、認証を受けるのはあくまでもパスポートの写しですが、公証人の面前で宣言をする際にパスポートの原本を艇誦する必要があります。これはパスポートの発行元である外務省からの要請で、不正な目的に偽のパスポートの写しを使用することを防止するためです。公証人は提示を受けたパスポートにペン型のブラックライトをあてて、通常では見えない陰影を浮かび上がらせることで、偽造パスポート出ないことを確認するのです。
代理人による公証役場認証に際には印鑑証明書が必要です。
行政書士などの代理人に公証役場での認証を代行してもらう場合、委任状が必要です。委任状には実印を押印し印鑑証明書も提出しなけらばなりません。印鑑証明書は個人が委任者の場合は市区町村役場で、法人が委任者の場合は法務局で発行された蒙のです。印鑑証明書の有効期間は代理人が公証役場で認証手続きをする3か月前の翌日の日付のものまでが有効です。
例:5月15日に公証人認証をするのであれば2月16日以降発行のものが有効!

日本に住民票がなく外国で暮らしている方は署名証明書
日本に住民票がなく外国で暮らしている日本国籍の方は印鑑証明書の代わりにか在外公館での証明書を添付しなければなりません。外国籍の方は発行されません。その国の公証付きのサイン証明書が必要となります。

パスポートのアポスティーユ取得事例
- 中国銀行口座の更新手続き
日本人Yさんは中国でのビジネスのために中国国内の銀行に口座を所有しております。銀行よりの知らせで、口座の延長手続きが必要とのことでした。多忙なYさんは口座延長手続きのために中国に渡航できないため、代理人に手続きを依頼しました。そこで、銀行側から、代理人に対する委託書とYさんのパスポートの写しにアポスティーユを付して提出するよう求められました。
代理人より送られた委託書に署名しました。また、自身のパスポートの身分のページをコピーし、パスポート原本を持って公証人役場に出向きそれぞれの書類に公証人認証を受けました。また、外務省にも出向きアポスティーユを付してもらいました。アポスティーユが付された書類を代理人に送付し、銀行口座の延長手続きをしてもらいました。