外務省での公印確認・アポスティーユ


最終更新日:2025年1月5日   行政書士 勝山 兼年





領事館での認証を受ける前に外務省公印確認が必要です。

公印確認とは

 外国での各種手続きに必要となる書類には提出国領事の認証が必要です。公印確認は外務省が領事認証をする前にする証明の事です。領事館は外務省の公印確認のない証明書の認証は致しません。
※台湾は日本国政府との国としての正式な国交がなく、台湾向け文書に対して公印確認はしません。台北駐大阪経済文化弁事処に認証手続きする際は直接証明書を提出することになります。



アポスティーユとは

 ハーグ条約締結に提出する文書には領事認証を必要とせず、外務省での証明はアポスティーユとなります。



外務省の窓口

 東京と大阪の二か所しかありません。窓口に出向いて手続きする方はどちらかに行ってください。管轄などは無くどちらの窓口でしても効力は同じです。
※郵送申請も受け付けられています。申請だけ窓口に行って受取だけ郵送にすることもできます。

外務本省(東京)

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
電話番号:03-3580-3311(代表)

外務省大阪分室

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階  外務省 大阪分室証明班
電話番号:06-6941-4700

※郵送申請も受け付けられています。申請だけ窓口に行って受取だけ郵送にすることもできます。



私文書の公印確認・アポスティーユ

 私文書には外務省は直接公印確認・アポスティーユをいたしません。事前に公証人の認証を受けることになります。手順は

公証人認証⇒公証人所属の法務局公証人押印証明⇒外務省⇒領事館

 北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県にある公証役場ではワンストップサービスが実施されていますので

公証人認証(同時に外務省の公印確認・アポスティーユ)⇒領事館

 外務省での手続きが短縮されます。


外務省でのアポスティーユ・公印確認取得事例

ベトナムでのワークパーミット取得のための領事認証手続き

 自動車関連部品メーカー勤務のUさんに対して、ベトナムホーチミン駐在の辞令がありました。ベトナムでの就労のために老同居に提出する卒業証明書と犯罪経歴証明書にベトナム領事認証をするように指示がありました。Uさんは出身の工業高校教務課に郵送で卒業証明書を発行してもらいました。また、住所地の岡山県警察本部に出向き犯罪経歴証明書の発行を受けました。それぞれの証明書を外務省大阪分室に提出し公印確認をしてもらいました。そして、在大阪ベトナム社会主義主義共和国総領事館にも出向き、証明書にベトナム領事認証を受けました。認証手続きを終えた証明書をベトナムのエ―ジョンとに送付し、Uさんのワークパーミットがなされました。


中国での就業許可取得のためのアポスティーユ手続き

 自動車関連部品メーカー勤務のBさんに対して、中国広東省への転勤の辞令がありました。中国での就業許可のために、犯罪経歴証明書と卒業証明書にアポスティーユを付して、送るようにと、中国の転勤先合弁会社の総務課より連絡がありました。Bさんは卒業大学教務課に依頼し卒業証明書を発行したもらいました。また、住所地の兵庫県警警察本部に出向き犯罪経歴証明書の発行を受けました。卒業証明書には宣言書を添えて公証役場での認証を受け、犯罪経歴証明書と共に外務省大阪分室を訪れ、それぞれの証明書を提出しました。4営業日後に再び外務省大阪分室を訪れ、アポスティーユが付された証明書wを受取り、中国の転勤先合弁会社の総務課にEMSにて送付しました。





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