外務省での公印確認・アポスティーユ


最終更新日:2023年11月19日   行政書士 勝山 兼年





領事館での認証を受ける前に外務省公印確認が必要です。

公印確認とは

 外国での各種手続きに必要となる書類には提出国領事の認証が必要です。公印確認は外務省が領事認証をする前にする証明の事です。領事館は外務省の公印確認のない証明書の認証は致しません。
※台湾は日本国政府との国としての正式な国交がなく、台湾向け文書に対して公印確認はしません。台北駐大阪経済文化弁事処に認証手続きする際は直接証明書を提出することになります。



アポスティーユとは

 ハーグ条約締結に提出する文書には領事認証を必要とせず、外務省での証明はアポスティーユとなります。



外務省の窓口

 東京と大阪の二か所しかありません。窓口に出向いて手続きする方はどちらかに行ってください。管轄などは無くどちらの窓口でしても効力は同じです。
※郵送申請も受け付けられています。申請だけ窓口に行って受取だけ郵送にすることもできます。

外務本省(東京)

所在地:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
電話番号:03-3580-3311(代表)

外務省 大阪分室

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階  外務省 大阪分室証明班
電話番号:06-6941-4700

※郵送申請も受け付けられています。申請だけ窓口に行って受取だけ郵送にすることもできます。



私文書の公印確認・アポスティーユ

 私文書には外務省は直接公印確認・アポスティーユをいたしません。事前に公証人の認証を受けることになります。手順は

公証人認証⇒公証人所属の法務局公証人押印証明⇒外務省⇒領事館

東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府にある公証役場ではワンストップサービスが実施されていますので

公証人認証(同時に外務省の公印確認・アポスティーユ)⇒領事館

外務省での手続きが短縮されます。





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