中国提出離婚届受理証明書のアポスティーユ

最終更新日:2025年1月4日 行政書士 勝山 兼年
中国人が離婚した場合の中国側手続き
日本人と中国人の夫婦が協議離婚する場合は日本国側は離婚届をするだけです。中国側にも離婚の報告する場合について解説します。
※日本人配偶者と死別した場合も同様です。
市役所での離婚(死亡)届出後に受理証明書を発行してもらいます。それを日本国外務省でのアポスティーユを受けます。アポスティーユ済みの離婚(死亡)届受理証明書を中国人の戸籍所在地を管轄する公安局派出処に届け、戸口簿の婚姻状況の記載を「已婚」から「離婚」に変更してもらう必要があります。

離婚届受理証明書は公文書ですので、日本国外務省でのアポスティーユを受けることができます。外務省アポスティーユ手続きにおいて中国人本人ができない場合は、離婚相手の元配偶者が申請人となってもかまいません。
離婚自体は成立している
中国人と日本人の婚姻において、日本で法的に離婚が成立している場合は中国国内でも離婚が成立しているとみなされます。これは「法の適用に関する通則法」に婚姻・離婚の定めがあり、夫婦又は夫婦の一方が居住する国の法律によって準用されるためです。しかし、法律上日本で離婚が成立されているかの判断は用意ではないので、日本で離婚が成立していることを中国側行政機関に報告し、婚姻台帳のようなものに中国人は離婚状態であることの記載をしておいてもらうのです。
中国で離婚手続きをする手順

中国側での離婚手続き流れ
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◆市役所にて離婚(死亡)届受理証明書の発行を受ける。 |
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◆外務省にてアポスティーユを受ける。 |
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◆中国に渡航し公安局派出所にて戸口簿の記載変更手続きをする。 |

中国への渡航
日本在住の中国人が中国に渡航し、公安局派出処に出向かずの記載変更手続きができるかは、派出処の裁量ですので直接確認してください。

離婚届受理証明書のアポスティーユ取得事例
- 離婚した中国人配偶者から頼まれた。
日本人Hさんは以前中国人女性Rさんと結婚し子供も生まれましたが、すれ違いが多く離婚しました。Rさんは子供を連れて中国に帰国してしまいました。数年後にRさんから子供の就学のために、日本で離婚したことを証明する書類が必要との連絡がありました。Hさんは子供のために役場で離婚届受理証明書の発行を受け、外務省に提出しアポスティーユを付してもらいました。アポスティーユ付きに離婚届受理証明書をRさんに郵送してあげました。
- 日本人と離婚後に中国で再婚するための離婚届受理証明書のアポスティーユ
中国人Mさんは日本在住の知人Rさんの紹介で日本人と中国で結婚しましたが、日本の在留資格申請が許可されず、日本での暮らしを体験できぬまま日本人とは離婚しました。数年後、Mさんは中国人と再婚することとなりましたが、自身の中国での婚姻状況が既婚のままのために再婚ができない状況でした。そこで、Rさんに連絡を取り、日本人との離婚届受理証明書を取得してもらい、その証明書に外務省アポスティーユを付して、中国に送ってもらいました。証明書を受け取ったMさんは公安局派出処に出向き、自身の婚姻状況を「既婚」から「離婚」に変更し、無事中国人との再婚ができました。