中国提出離婚届受理証明書のアポスティーユ
最終更新日:2023年11月12日 行政書士 勝山 兼年
中国人が離婚した場合の中国側手続き
日本人と中国人の夫婦が協議離婚する場合は日本国側は離婚届をするだけです。中国側にも離婚の報告する場合について解説します。
※日本人配偶者と死別した場合も同様です。
市役所での離婚(死亡)届出後に受理証明書を発行してもらいます。それを日本国外務省でのアポスティーユを受けます。アポスティーユ済みの離婚(死亡)届受理証明書を中国人の戸籍所在地を管轄する公安局派出所に届け、戸口簿の婚姻状況の記載を「已婚」から「離婚」に変更してもらう必要があります。
離婚届受理証明書は公文書ですので、日本国外務省でのアポスティーユを受けることができます。外務省アポスティーユ手続きにおいて中国人本人ができない場合は、離婚相手の元配偶者が申請人となってもかまいません。
中国で離婚手続きをする手順
中国側での離婚手続き流れ
◆市役所にて離婚(死亡)届受理証明書の発行を受ける。 | |
◆外務省にてアポスティーユを受ける。 |
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◆中国に渡航し公安局派出所にて戸口簿の記載変更手続きをする。 |
中国への渡航
日本在住の中国人が中国に渡航し、公安局派出所に出向かずの記載変更手続きができるかは、派出所の裁量ですので直接確認してください。