中国提出委託書のアポスティーユ

最終更新日:2023年11月12日   行政書士 勝山 兼年







中国で取引や手続きを代行してもらうために提出する委託書!

 中国での裁判や売買取引、各種手続きを代理人に委託する場合に、委託書、授権委託書の提出が求められます。日本在住の者が、中国を訪問できずに現地の者に代理してもらう場合に必要となるのです。この委託書には外務省アポスティーユが必要です。また、委託書は私文書にあたりますので、前もって公証人の認証も取得しなければなりません。



 公証役場での認証にあたり委託書には認証申請者の自署または記名押印がなければなりません。公証役場での認証手数料外国語では11、500円です。日本語文書に比べ5,000円高です、日本語、外国語併記の場合も外国語文書の料金となります。

授権委託書

 注意点として委託期間の記載のない委託書には中国では効力をもちません。委託期間:2023年〇月◇日~2024年□月△日と記載することをお勧めします。

中国領事認の際の注意事項

  • 香港、台湾に関する記述については慎重しなくてはなりません。あくまでのこれらの地名は中華人民民共和国の一部の地域であるとの認識ですので、中華人民民共和国と同列とみなされる文言がある場合は受付を拒否さえれる可能生があります。

代表取締役以外が署名する場合

 委託書の認証を会社でする場合でありながら、委託書の署名者が代表取締役でなく他の取締役や事業部長である場合は公証役場と中国領事認証共に追加書類が必要となります。公証役場の場合は会社として署名者が会社に所属するものである旨の証明書が必要です。第三者に認証業務を代理してもらう場合は署名者が委任者として委任状を作成することになります。

  • 公証役場認証:証明書添付→代理申請の委任状は署名者名でする。
署名者が在籍する旨の証明書
代表取締役以外が署名者の委任状

委託書に中国領事認証を受ける手順




委託書の領事認証取得手続き流れ

◆委託書を作成する。
◆公証人役場にて認証をうける。(一部地域では同時に公証人役場にて外務省公印確認もなされます。)
◆法務局にて法務局長による公証人押印証明をうける。(地域によって必要ない場合がございます。
◆外務省にてアポスティーユを受ける。




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