中国の就労ビザ取得に必要な証明書
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
中国で働くことになったので就労のビザを取得するための手続きとは!?
中国で働くための手順
中国の企業団体に就職したり、勤務先会社から中国の関連会社への転勤辞令を受けた場合など、観光ビザで働くことは認められませんので就労ビザ(Zビザ)を取得しなくてはなりません。
このZビザを所得するためには中国の受入れ企業に就業する個人ごとに「外国人就業許可証書」発行を受けなければならないのです。「外国人就業許可証書」を発行するのは就業先住所管轄の「人力資源・社会保障行政部門」であり、審査において個別に証明書類の提出を求められます。中国側に提出する証明書類には全て、在日本の中国領事の認証を受けなくては、受け付けてもらえません。
中国で就労する事例
- 中国の企業に就職する。
- 中国の教育機関に日本語講師として赴任する。
- 中国の取引先メーカーに機械スメンテナンスに出向く。
- 勤務先会社の中国支店に駐在することになった。
- 勤務先会社の・関連会社に出向することになった。
就労ビザ(Zビザ)申請方法・流れ
- STEP1:
中国の受入企業が日本人の「外国人就業許可証書」発行に必要な書類のリストを案内する。
- STEP2:
日本人は必要な書類を収集し、全ての書類に外務省公印確認・中国領事の認証を受ける。認証済みの書類を受入企業に郵送する。
- STEP3:
受入企業が日本人の就業地管轄地の人力資源・社会保障行政部門にて申請・取得を行う。
- STEP4:
受入企業が「外国人就業許可証書」を受取後、就業地管轄地の対外経済貿易部門へ「査証発行許可通知書」および「外国人就業許可証明証書」を申請・取得し、日本人へ送る。
- STEP5:
日本人が「就労ビザ(Zビザ)」を日本人の住所地を管轄する在日中国大使館・領事館にて申請・取得する。
- STEP6:
日本人は中国入国後に「外国人就業証」と「外国人居留証明書」を取得する。
外国人就業許可証書取得に必要な証明書類の一覧
公文書
公文書とは日本の官公署等が発行したもの証明書に直接日本国外務省が公印確認してくれます。
- 犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)・・・警察が発行
- 卒業(成績)証明書・・・卒業した高校・大学が発行
- 健康診断書・・・一定の規模の医療機関が発行
※1.認証手続きの申請人は医療機関ではなく法人であるために、法人代表者が署名した宣言書を付して認証を受けることになる。
就労ビザ目的の必要書類の認証手続き代行します。
中国国内で就労するには現地管轄機関での就業許可証の発給を受けなければなりません。許可証発行のために必要な日本人側の書類については、中国大使館・領事館で領事認証を取得する必要がございます。当勝山兼年行政書士事務所では外務省大阪分室・大阪中国領事館(大阪中国ビザ申請服務中心)より遠方の方、昼間お忙しい方のために卒業証明書、健康診断書、警察本部発行の犯罪経歴証明書などの認証手続きを代行させて頂きます。
お客様は外務省大阪分室や中国領事館に行かなくても大丈夫。当事務所から「認証取得済みの証明書」が届くのをお待ちいただくだけでokです。
認証取得手続き代行内訳(就労ビザ目的) | 日数 | 手数料(円) | 報酬(円) |
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外務省公印確認 | 翌営業日受取 | 0 | 27,500 |
駐大阪中国領事館認証取得 | 4営業日受取 | 5,200 |
- ※2通目以降は1通あたり弊所報酬の3,300円及び領事館手数料が加算となります。
- ※認証済み証明書類の返送先が海外の場合は3,300円加算させていただきます。
- ※公証人認証が必要な場合は1通あたり弊所報酬の5,500円及び公証役場手数料5,500円の加算となります。
- ※お急ぎの場合は駐大阪中国総領事館(大阪中国ビザ申請服務中心)での手続きには加急、特急申請があります。手数料はこちら
私文書
私文書とは公文書以外のもので、私的機関が発行したものや、私人同士が交わした契約書、翻訳文などがあたります。直接外務省が公印確認しないため、公証人役場での認証が必要となります。
- 在籍(在職)証明書・・・勤務先が発行
- 辞令書・・・勤務先が発行
- 学位記の写し・・・大学が発行
- 健康診断書・・・医院や診療所などの医療機関が発行