中国の就労ビザ取得に必要な証明書

最終更新日:2025年1月18日   行政書士 勝山 兼年





中国で働くことになったので就労のビザを取得するための手続きとは!?

中国で働くための手順

 中国の企業団体に就職したり、勤務先会社から中国の関連会社への転勤辞令を受けた場合など、観光ビザで働くことは認められませんので就労ビザ(Zビザ)を取得しなくてはなりません。

 このZビザを取得するためには中国の受入れ企業に就業する個人ごとに「外国人就業許可証書」発行を受けなければならないのです。「外国人就業許可証書」を発行するのは就業先住所管轄の「人力資源・社会保障行政部門」であり、審査において個別に証明書類の提出を求められます。中国側に提出する証明書類には全て、日本国外務省のアポスティーユを受けなくては、受け付けてもらえません。




中国で就労する事例

  • 中国の企業に就職する。
  • 中国の教育機関に日本語講師として赴任する。
  • 中国の取引先メーカーに機械スメンテナンスに出向く。
  • 勤務先会社の中国支店に駐在することになった。
  • 勤務先会社の・関連会社に出向することになった。


就労ビザ(Zビザ)申請方法・流れ

STEP1:

 中国の受入企業が日本人の「外国人就業許可証書」発行に必要な書類のリストを案内する。

STEP2:

 日本人は必要な書類を収集し、全ての書類に外務省アポスティーユを受ける。アポスティーユ済みの書類を受入企業に郵送する。

STEP3:

 受入企業が日本人の就業地管轄地の人力資源・社会保障行政部門にて申請・取得を行う。

STEP4:

 受入企業が「外国人就業許可証書」を受取後、就業地管轄地の対外経済貿易部門へ「査証発行許可通知書」および「外国人就業許可証明証書」を申請・取得し、日本人へ送る。

STEP5:

 日本人が「就労ビザ(Zビザ)」を日本人の住所地を管轄する在日中国大使館・領事館にて申請・取得する。

STEP6:

 日本人は中国入国後に「外国人就業証」と「外国人居留証明書」を取得する。

外国人就業許可証書取得に必要な証明書類の一覧

公文書

 公文書とは日本の官公署等が発行したもの証明書に直接日本国外務省がアポスティーユをしてくれます。

  • 犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)・・・警察が発行
  • 国公立○○病院、赤十字病院・・・一定の規模の医療機関が発行
  • 会社登記事項証明書・・・法務局が発行




私文書

 私文書とは公文書以外のもので、私的機関が発行したものや、私人同士が交わした契約書、翻訳文などがあたります。直接外務省がアポスティーユをしないため、公証人役場での認証が必要となります。
 在籍証明書は勤務先会社、卒業証明書は学校、健康診断書は医療機関と発行者がアポスティーユを受ける申請人ではないため、直接、公証人認証を受けるのではなく証明書の上に申請人が署名した宣言書を綴り合わせたものを作成し、公証人の認証を受けることになります。



  • 在籍(在職)証明書・・・勤務先が発行
  • 辞令書・・・勤務先が発行
  • 卒業(成績)証明書・・・卒業した高校・大学が発行※
  • 学位記の写し・・・大学が発行
  • 健康診断書・・・医院や診療所などの医療機関が発行

 ※卒業証明書はアポスティーユの場合、私文書扱いとなります。




公証人認証

就労ビザ目的の必要書類のアポスティーユ手続き代行します。

 中国国内で就労するには現地管轄機関での就業許可証の発給を受けなければなりません。許可証発行のために必要な日本人側の書類については、日本国外務省のアポスティーユを取得する必要がございます。当勝山兼年行政書士事務所では外務省窓口より遠方の方、昼間お忙しい方のために卒業証明書、健康診断書、警察本部発行の犯罪経歴証明書などのアポスティーユ手続きを代行させて頂きます。
 お客様は外務省窓口や公証役場に行かなくても大丈夫。当事務所から「アポスティーユ取得済みの証明書」が届くのをお待ちいただくだけでokです。


  


海外在住の方の学位記写や卒業証明書のアポスティーユ取得代理について

 海外在住の方で、学位記の写しや卒業証明書の外務省アポスティーユ証取得は日本でしなくてはなりません。学位記の写しや卒業証明書は私文書にあたりますので公証人役場での認証も必要です。この公証役場での認証手続きを代理でする場合、委任状と印鑑証明書を添えて申請することになりますが、日本の住民登録を抹消している方は日本国籍、外国籍の方にかかわらず印鑑証明書は発行されません。そこで、日本国籍の方は在外公で署名証明書、外国籍の方はNOTARY PUBLIC OFFICEでサイン証明書の発行を受けて印鑑証明書の代わりとしてください。




卒業証明書の発行手続き

 過去に留学経験があり日本の大学、専門学校を卒業した者が現在は日本に在留していない場合、海外に居たまま卒業した学校から卒業証明書や成績証明書のは行を依頼しても、海外には発送してもらえません。そこで、領事認証やアポスティーユ手続きの代行業者に卒業学校教務課から受取ってもらうと便利です。証明書の発行申請や料金お支払い方法などは、各学校により様々です。オンラインで申請できるところもあれば、郵送申請しか対応していないところもあります。


就労ビザ申請のためのアポスティーユ事例

卒業証明書、犯罪経歴証明書のアポスティーユ手続き

 半導体関連の技術者のGさんは、請われて中国浙江省の会社に技術指導のため、就労することになりました。中国の就職先会社から外国人就業許可証書発行のためにGさんの卒業証明書と犯罪経歴証明書に日本国外務省のアポスティーユを付して送ってほしいと要請されました。
 要請を受けたGさんは出身校の教務課で卒業証明書の発行を受けました。また、住所地の県警察本部にて犯罪経歴証明書の発行も受けました。卒業証明書には公証人役場にて認証と法務局での公証人押印証明を付してもらいました。そして、両証明書を外務省に提出し、アポスティーユを付してもらいました。アポスティーユ付き証明書を中国の就職先会社に送付したところ、Gさんの外国人就業許可証書が発行されて来ました。
 就業許可証書を在日中国総領事館に提出し、Gさんの就労ビザが発給されました。





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