犯罪経歴証明書の領事認証

最終更新日:2024年3月24日   行政書士 勝山 兼年







外国で就業許可取得のために犯罪経歴証明書の提出を求められます。

 中国やベトナムで働く際には現地外国人労働を監督する機関からのに就業許可“WORK PERMIT”が必要となります。許可取得の際に日本人にかかわる書類として犯罪経歴証明書または俗にいう無犯罪証明書の提出を求められ、その証明書には外務省アポスティーユを付すよう義務付けられています。




犯罪経歴証明書

 犯罪経歴証明書の発行元は住所地の都道府県警察本部です。厳格な証明書ですので代理申請は受け付けられず本人出頭が原則です。ただし、受取に関しては委任状があれば代理でもかまいません。



証明書交付日通知書

海外在住の方の発行方法

 海外在住の方の場合は、日本に住民票がない方は海外移住の直前の住所都道府県警察本部となります。一時帰国して、警察本部に出頭して発行を受けるか、海外居住地の大使館・領事館などの在外公館でも発行の申請は可能です。在外公館の窓口に犯罪経歴証明書の発行申請しても発行者は都道府県警察本部となります。



犯罪経歴証明書に領事認証を受ける手順





犯罪経歴証明書の領事認証取得手続き流れ

◆本籍地役場で戸籍謄本を取得する。
◆都道府県警察本部で証明書の発行を受ける。
◆外務省にてアポスティーユを受ける。

犯罪経歴証明書に翻訳文を付けるには



 犯罪経歴証明書は封筒に入れられた状態で渡され、開封厳禁です。外務省でのアポスティーユの際も改めて密封されます。




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