犯罪経歴証明書の外務省アポスティーユ
最終更新日:2025年12月13日 行政書士 勝山 兼年
中国や外国(ハーグ条約締約国)で就業許可取得のために犯罪経歴証明書の提出を求められます。
中国や外国(ハーグ条約締約国)で働く際には現地外国人労働を監督する機関からのに就業許可“WORK PERMIT”が必要となります。許可取得の際に日本人にかかわる書類として犯罪経歴証明書または俗にいう無犯罪証明書の提出を求められ、その証明書には外務省アポスティーユを付すよう義務付けられています。
犯罪経歴証明書の発行元は住所地の都道府県警察本部です。厳格な証明書ですので代理申請は受け付けられず本人出頭が原則です。ただし、受取に関しては委任状があれば代理でもかまいません。
海外在住の方の発行方法
海外在住の方の場合は、日本に住民票がない方は海外移住の直前の住所都道府県警察本部となります。一時帰国して、警察本部に出頭して発行を受けるか、海外居住地の大使館・領事館などの在外公館でも発行の申請は可能です。在外公館の窓口に犯罪経歴証明書の発行申請しても発行者は都道府県警察本部となります。
犯罪経歴証明書に外務省アポスティーユ手順
犯罪経歴証明書の外務省アポスティーユ取得流れ
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◆本籍地役場で戸籍謄本を取得する。 |
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◆都道府県警察本部で証明書の発行を受ける。 |
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◆外務省にてアポスティーユを受ける。 |
犯罪経歴証明書に翻訳文を付けるには
犯罪経歴証明書は封筒に入れられた状態で渡され、開封厳禁です。外務省での公印確認の際も改めて密封されます。ですので翻訳するために内容を確認することはできません。提出先からの要請があったとしても翻訳はできないと伝えて問題ありません。尚、ベトナム総領事館では領事認証後に開封した状態で渡されます。それを翻訳するのはかまいません。犯罪経歴証明書のコピーと翻訳文に宣言書を添えて公証人認証をえて外務省公印確認、ベトナム領事認証の手順で行えば翻訳付き犯罪経歴証明書の領事認証は可能です。ただし、ベトナム領事館から返された犯罪経歴証明書の原本に翻訳文と宣言書を添えて認証することは公証人役場では受け付けてもらえません。結論として、犯罪経歴証明書の翻訳を付けての領事認証は現実的でなく断るのが良いでしょう。









