無犯罪証明書の取得方法

最終更新日:2024年3月24日   行政書士 勝山 兼年





外国での就労ビザ取得の際に求められる無犯罪証明書

無犯罪証明書とは

 外国での就労を目的としたビザを取得する際に、事前に就業許可を得る必要があります。この就業許可の際に無犯罪証明書の提出が求められるのです。無犯罪証明書にはハーグ条約締結国では外務省「アポスティーユ」か、ハーグ条約締結国以外では在日本のその国の領事館で領事認証を取得する必要があるのです。
 また、無犯罪証明書とは正式には都道府県警察本部が発行する「犯罪経歴証明書」のことです。









無犯罪証明書の発行窓口

 無犯罪証明書の発行窓口は証明を受ける本人住所地の警察本部です。海外在住で日本に住民票がない方は出国直前の住所地警察本部となります。また、外国籍の方であっても現在(過去も含む)住民票があれば発行してもらえます。申請の際には本人出頭が原則です。代理申請は受け付けられません。郵送申請もございません。ただし、受取については本人ではない代理人が出向いてでも可能です。この場合は指定の委任状提出が必須です。




海外で受け取る方法

 海外在住の方で日本に一時帰国することも困難な方は、日本国大使館・領事館でも発行請求し受け取ることが可能です。この場合は発行元はあくまでも日本出国直前までの住所地警察本部です。外務省や日本大使ではありません。ですので、そのまま外国の機関に提出しても有効にはならず日本で外務省及び領事館等で認証手続きをしなくてはなりません。この認証手続きは代理申請可能ですので無犯罪証明書等を郵送すれば認証を付して返してもらい機関に提出できるのです。
  外国にいたままで犯罪経歴証明書の取得は可能ですが、手元に届くまでに2か月以上要するなど、時間に余裕のない方にはお勧めできません。そこで、申請は日本国大使館・領事館で行い、受取は代理人に外務省に出向いて受け取る方法もあります。この方法であれば認証手続きを含めて短縮することができます。








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