婚姻要件具備証明書に関するQ&A
最終更新日:2024年12月8日 行政書士 勝山 兼年
Q&A
Q:どうやって入手するかよくわかりません?
A:お近くの法務局にてお相手の名前が判るもの、貴方の免許証と戸籍謄本を持って発行してもらってください。
ただし、離婚直後には戸籍謄本に離婚の事実の記載がなされておらず、記載がなければ婚姻要件具備証明書は発行されませんので、時間をおいてすることになります。
市町村役場でも独身証明書は発行されます。また、日本国外務省のアポスティーユも問題なくなせれます。しかし、婚姻登記をする中国人の戸籍地管轄の民政局婚姻登記処での判断は個別にこに異なり、日本国法務省法務局発行ののものと、所在地が何処かも判らない市町村役場発行のものでは扱いが異なります。後者の場合は受け付けてもらえない可能性があり、そうなれば、その中国渡航中にはまず婚姻登記はできません。事前に確認できればよいですが、殆どのケースでは当日の判断になりますので、確実に婚姻登記ができるよう法務局発行の婚姻要件具備証明書を用意することを勧めます。
また、婚姻要件具備証明書の中文訳にも日本国外務省のアポスティーユを求められる方がいますが、中文訳は私文書に当たり、日本国外務省のアポスティーユはそのままでは受けれません。中文訳は婚姻要件具備証明書の内容に相違無いことの宣言書を公証役場公証人に認証してもらい、さらにその公証人が法務局登録であることの登記官押印証明を得る手続きが先に必要になります。
尚、婚姻要件具備証明書は在中国の日本国総領事館などでも発行されます。効力はアポスティーユ取得済みの婚姻要件具備証明書と同じですので、中国に在住の日本人は日本国総領事館で発行を受けることをお勧めします。日本在住の方で婚姻登記をする場所が日本国総領事館などから遠い場合などは、余分な移動を要する事になるので、法務局発行の婚姻要件具備証明書を準備してください。
Q:婚姻要件具備証明書発行の申請は、住所地の法務局でしなければなりませんか?職場近くの法務局でもできますか?
A:戸籍事務を取り扱う法務局ならどちらでも構いません。法務局での婚姻要件具備証明書・独身証明書発行には本人出頭が原則です。
婚姻要件具備証明書・独身証明書に必要な書類
- 戸籍謄本
- 身分を証明書るもの(運転免許証等)
- 認め印
- お相手の名前が判るもの(パスポートや居民身分証などの写し)
婚姻要件具備証明書。独身証明書には中国人の名前が記載されますが、中国の漢字は日本政府選定の常用漢字に対応していない場合が多くいあります。婚約者の名前が簡体字などの場合は、自身で判断せず、法務局にて対応する日本の漢字を割り出してもらうことが無難です。もし、間違った漢字で作成された漢字であっても外務省のアポスティーユは問題なくなされます。しかし、中国の民政局婚姻登記処で結婚相手に出された書類とは認められず、受け付てもらえないでしょう。
一方、民政局婚姻登記処によっては、日本人に離婚歴がある場合に法務局発行の離婚を証明する書類として離婚届記載事項証明書の提出求められることがあります。離婚届記載事項証明書の発行ができるのは離婚届時の本籍地の市町村役場を管轄する法務局のみです。ただし、離婚後転居、転籍などで、遠方になった場合でも、婚姻要件具備証明書・独身証明書とは異なり法務局は郵送請求も受け付けてくれます。
また、民政局婚姻登記処が離婚を証明する書類については法務局発行にはこだわらないとの事であります。その場合は離婚届受理証明書を離婚届をした市町村役場にて発行が受けられます。
上記、離婚を証明する書類に関しても当然外務省公印確認及び中国総領事館での認証を受けなければなりません。
どの書類を提出する必要があるのかは民政局婚姻登記処ごとの個別の判断となりますので、中国人婚約者が民政局婚姻登記処に直接出向いて事前に確認することをお勧めします。
Q:婚姻要件具備証明書は市役所が発行したものでも有効ですか?
A:手続きをする民政局登記処の判断となります。法務局発行のものを用意することが無難です。
市町村役場で発行された婚姻要件具備証明書・独身証明書は発行されたものでも日本国外務省のアポスティーユはなされます。しかし、婚姻登記をする中国人の戸籍地管轄の民政局婚姻登記処での判断は個々に異なり、日本国法務省法務局発行のものと、所在地が何処かも判らない市町村役場発行のものでは扱いが異なります。後者の場合は受け付けてもらえない可能性があり、そうなれば、その中国渡航中にはまず婚姻登記はできません。事前に確認できればよいですが、殆どのケースでは当日の判断になりますので、確実に婚姻登記ができるよう法務局発行の婚姻要件具備証明書を用意することを勧めます。
また、離婚に関する証明書の提出を求められる場合もあります。この場合は法務局発行にこだわらず、市町村役場発行のものでも受け付けてくれる事が多いです。法務局発行の離婚を証明する書類として離婚届記載事項証明書もございますが、離婚届記載事項証明書を発行してくれるのは離婚届をした時点での本籍地を管轄する法務局だけですので、転籍などでその法務局が遠方で離婚届記載事項証明書の発行に手間取る場合は離婚届受理証明書を準備しておくことも一つの方法です。
ちなみに離婚届受理証明書は市町村役場での離婚届受理後直ぐに発行してもらえますが、離婚届記載事項証明書は離婚届受理後、市町村役場から管轄の法務局に情報が行くまでに一ヵ月ほど要しますので、直ぐに取得はできません。離婚届受理後に戸籍謄本に反映されるのに数日を要し、婚姻要件具備証明書の発行を受けた段階でも離婚届記載事項証明書の取得までの時間をロスすることになります。
法務局での婚姻要件具備証明書のは発給申請は本人出頭が原則です。代理申請は受け付けられません。
Q:中国語の翻訳文が必要でしょうか?また、その翻訳はどこで頼めばよいでしょうか?
A:法務局は申請人本人出頭でないと発行しません。受取は代行できます。
翻訳が必要かどうかは婚姻要件具備証明書提出先の民政局登記処の個別の判断です。翻訳は業者に頼んで可能であれば自身でされても構いません。ただし、翻訳内容を担保する事は困難なため、中国の民政局登記処の指定業者にしてもらうととをお勧めします。
婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・を記載することになっていますが,中国の方の場合は,いわゆる簡体字かどうかを確認するためにパスポートや居民身分証などの写しを用意してください。
Q:翻訳付き婚姻要件具備証明書にもアポスティーユ取得は必要でしょうか?
A:婚姻要件具備証明書の翻訳文にアポスティーユ取得が必要かどうかは、民政局の個別の判断ですので、直接ご確認ください。
婚姻要件具備証明書の翻訳文は私文書となります。アポスティーユ取得をするうえで、直接日本国外務省ではなされませんので、公証人役場での認証を受けなければありません。なお、婚姻要件具備証明書の記載には認証申請者の署名がありませんので、この翻訳文が原本の婚姻要件具備証明書を正確に翻訳したものであるとの宣言書を作成し、その宣言書と翻訳文を同時に認証してもらうことになります。公証人認証後の外務省アポスティーユ手続きは同じです。
Q:アポスティーユ取得後に中国で手続きしないといけない有効期限はありますか?
A:個別の判断になりますので婚姻登記をする民政局登記処にて確認することをお勧めします。当事務所の経験上6か月以内であれば有効に受け付けてもらえるようです。
気を付けなければならないのは、起算日はあくまでも法務局での証明書の発行日であり、外務省のアポスティーユ取得日ではありません。発行の日付が古くても外務省はアポスティーユ取得をしてくれます。しかし、中国で有効に受理されるかは別の判断になるのです。
Q:アポスティーユ完了後の証明書は中国の住所へ送付は可能でしょうか?
A:可能です。EMSにて送付いたします。追加料金が発生します。メールにて送付先住所(アルファベット)をお教えください。