結婚や離婚に関するための書類のアポスティーユ

最終更新日:2025年1月3日   行政書士 勝山 兼年





結婚や離婚について中国に報告するための書類

先に中国で結婚するための書類

 中国で先に結婚する場合は日本人が中国に渡航し、お二人で民政局結婚登記処に出向き結婚登記をすることになります。

 結婚登記に際し登記処に日本人の「婚姻要件具備証明書」を提出しなければなりませんす。この「婚姻要件具備証明書」は日本の法務局で発行されるものです。また、この「婚姻要件具備証明書」には外務省アポスティーユ取得が必須です。





先に日本で結婚したのちに中国に報告するための書類

 先に日本で結婚をした場合でも、中国側に結婚報告をする必要があります。配偶者になった中国人と日本で暮らすための在留資格申請において出入国在留管理局から中国側の結婚証明書の提出を求められるからです。




 日本で先に結婚手続きをしたのち、「婚姻届受理証明書」の発行を受けます。この「婚姻届受理証明書」を中国人配偶者の本籍地管轄の派出処に提出し、身分事項を「未婚」から「既婚」に変更して貰います。変更を証明するものについては戸口簿の婚姻好況欄に記載されます。記載変更された戸口簿を公証処に提示し公証書にしてもらいます。この公証書を結婚証明書の代わりに出入国在留管理局に提出することになるのです。
 この「婚姻届受理証明書」には外務省アポスティーユ取得が必須です。



日本人との離婚後に中国の報告する書類

 日本人と離婚した後に中国側の離婚を報告する必要があります。「離婚届受理証明書」の発行を受けます。この「離婚届受理証明書」を中国人本人の本籍地管轄の派出処に提出し、身分事項を「既婚」から「離婚」に変更して貰います。



結婚や離婚に関するための書類のアポスティーユ取得事例

中国での結婚手続きのための婚姻要件具備証明書のアポスティーユ

 日本人EさんはSNSで知らい合った中国人Rさんと交際していました。Rさんの暮らす黒竜江省に出向き、Rさんやその家族にも会い、挨拶を済ませ次回は結婚手続きをすることになりました。Rさんが地元の民政局に出向き、手続きについて確認したところ、日本人は法務局で発行した婚姻要件具備証明書にアポスティーユを付して提出すると教えられました。それをRさんから伝え恵聞いたEさんは、日本に帰国後、戸籍謄本とRさんのパスポートのコピーを持って自宅から一番近い法務局を訪れ、婚姻要件具備証明書の発行を受けました。そして、大阪の外務省にも出向き、婚姻要件具備証明書にアポスティーユを付してもらいました。Eさんは再び中国黒竜江省を訪れ、Rさんとともに民政局に出向き、結婚登記をしました。


日本での結婚を中国に報告するための婚姻届受理証明書のアポスティーユ

 日本人Kさんは中国駐在員時代に知合ったWさんとの婚姻届を日本の市役所にしました。これからWさんを日本に呼び寄せるための在留資格申請をするために、中国側の婚姻に関する証明書が必要とのことでした。そこで、市役所で婚姻届受理証明書を発行してもらい、それを外務省に提出しアポスティーユを付してもらいました。アポスティーユ済みの婚姻届受理証明書を中国のWさんに郵送しました。Wさんは公公安局派出処にその証明書を提出し、自身の戸口簿の婚姻状況欄を未婚から既婚に書換えしてもらいました。その戸口簿のコピー公証処にもっていき、公証書を作成してもらい、日本のKさんに送りました。Kさんは在留資格申請において出入国在留管理局に戸口簿の公証書を提出しました。


日本人との離婚を中国に報告するための離婚届受理証明書のアポスティーユ

 中国人のCさんは日本人夫と離婚し、中国に帰国し一人息子と暮らしていました。息子が進学する際の授業料の減免手続きのために、Cさんが離婚し母子家庭であることを中国の役所に手続きしなくてはならないとのことでした。Cさんは日本に暮らす知人に頼み、別れた夫の本籍地役所にて離婚届受理証明書の発行してもらいました。続けて、外務省でアポスティーユを付してもらい中国に郵送してもらいました。証明書を受け取ったCさんは公安局派出処に提出し、自身の婚姻状況欄を既婚から離婚に書き換えてもらいました。。





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