戸籍謄本と独身・婚姻要件具備証明書


最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





戸籍謄本は独身・婚姻要件具備証明書の代わりになるのか?

戸籍制度とは

 日本独自の戸籍制度は家族単位で国民を把握する制度です。外国では個人を尊重し、国民を個人として登録させています。ただし、中国やベトナム、インドネシアなど、家族毎でも登録させている国もあります。日本国内で独身あるいは法律上婚姻に障害が無いこと証明sするのに戸籍謄本で十分です。
 戸籍謄本も公文書ですので外務省の公印確認及び領事認証取得は問題なくなされます。しかし、提出先の外国では戸籍制度は理解されていませんので、個人を証明する文書に相応しいとは認識されず、個人として婚姻に障害がない旨の「婚姻要件具備証明書」が求められるのです。
 婚姻要件具備証明書を発行する法務局では証明者が婚姻に障害が無いことを確認するため戸籍謄本の提出を求めていますので、婚姻要件具備証明書とは戸籍謄本を外国人との国際結婚のために証明書の体裁にしてくれているとの事なのです。

 当然、国際結婚後に各国領事館に日本でなされた婚姻の報告手続きに際しても戸籍謄本では受けて受けてもらえない場合が殆どです。日本の制度では結婚証明書は市役所とでは発行されませんので、代わりに婚姻届出を受理したことを市役所が証明する「婚姻届受理証明書」提出することが多いです。

 国際結婚手続きでは離婚歴がある日本人に対して、離婚が法律上成立しているかを証明するものの提出が求められる場合があります。戸籍謄本には当然、前配偶者の情報や離婚の年月日が記載されているのですが、他に離婚を離婚を証明するものとして、市役所が発行する「離婚届受理証明書」または、法務局が発行する「婚姻届記載事項証明書」などがあります。領事認証などそれぞれにしなければならず、費用と手間がかさみます。そのために日本の戸籍謄本が優れている事を感じる次第です。

 戸籍制度は婚姻に関する証明以外にも相続関係や家族関係を容易にするなど便利です。しかし、それゆえに個人の資質とは関係のない、出自や親族に犯罪者が居ることなども判明してしまうなど管理や取り扱いに慎重を期します。

外国人との国際結婚で日本で婚姻届けをする場合

 日本人同士が婚姻届をする場合は夫婦ともにそれぞれの戸籍謄本を添付すれば、婚姻届の記載する情報が確認できます。戸籍謄本が無い外国人に対しては、情報を得るために出生証明書、家族登録簿、婚姻要件具備証明書などの提出が求められるのです。




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