婚姻要件具備証明書と独身証明書の違い


最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





婚姻要件具備証明書と独身証明書の違いを解説

 依頼者様からの依頼内容には独身証明書認証代行との場合がございます。目的が中国人との結婚であることが判っているので法務局発行の婚姻要件具備証明書の発行を受けるよう指示させていただきます。婚姻要件具備証明書も独身証明書もどちらも独身であることを証明するものですが、目的が異なります。婚姻手続きに提出する場合は婚姻要件具備証明書になります。また、単なる独身を証明するのみであれば独身証明書で足ることもあるでしょう。内容の違いは、婚姻要件具備証明書には結婚相手の氏名、生年月日、国籍などが記載されていますが独身証明書にはその記載はありません。結婚相手の候補が複数いる場合に誰にでも使えるようにと、事前に婚姻要件具備証明書の発行を受けようとしても、邪まな考えでは発行を受けられないのです。

 また、婚姻要件を具備しているとは、未婚者で独身であるとの事だけではなく、未成年であり法律上にも結婚年齢に達していない事も含まれるのです。事実小学生でも未婚の独身ですが、当然、法律は結婚を認めておりません。日本人同士が国内で結婚するのであれば戸籍謄本の記載内容で法律上の結婚(重婚でなく結婚年齢に達している)事が確認できますが、外国人との国際結婚をする場合、婚姻要件具備証明書で結婚が日本国法何等上の法律上障害がないことを証明できるのです。

 婚姻要件具備証明書の発行元も重要です。外国から見た場合、日本の知られていない市役所が発行したものでは本物か判断できません。外務証の公印確認と中国領事の認証を官公所が発行したもので間違いとのお墨付きを得るのでありますが、そもそも発行元が日本国法務省法務局でることが重要なのです。中国で結婚登記をする民政局の担当者によっては市役所発行のものでも受け付けてくれ場合もございますでしょうが、もし、受け付けてくれないことのリスクを考え、法務局で発行されたものをお持ちください。

 婚姻要件具備証明書の有効期限を問い合わされることも多くありますが、中国の法律など、厳格な規則はありません。あくまでも結婚登記をする民政局の裁量です。ですので、日本の外務省や在日本の中国総領事館などで問い合わせをしても明確に答えはなく、個別に民政局で確認するようにと指示されるだけです。これまでの経験上、6か月以内の日付であれば受け付けてくれるようです。気を付けなければならないのはあくまでも起算日は発行日であり、中国領事の認証日ではありません。

婚姻要件具備証明書と独身証明書のそれぞれの記載事項
婚姻要件具備証明書 独身証明書

証明者本人の

  • 氏名
  • 生年月日
  • 本籍地(区市町村)
  • 独身である旨

証明者本人の

  • 戸籍本籍地
  • 戸籍筆頭者名
  • 出生地
  • 父母の氏名
  • 氏名
  • 生年月日
  • 婚姻に日本国法律上障害のない旨

婚姻する相手方の

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍
・結婚情報サービス・結婚相談業者に提出するものです。 ・国際結婚の際に外国の結婚手続き機関に提出するものです。



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