婚姻要件具備証明書の取得方法
最終更新日:2023年11月3日 行政書士 勝山 兼年
婚姻要件具備証明書が必要な理由
日本人と中国人それぞれがその国の下記法律上要件を満たしていることを証明する必要があります。婚姻年齢(日本では男子18歳以上・女子16歳以上、中国では男子22歳以上・女子20歳以上)や再婚禁止期間(日本では離婚後100日経過、中国にはありません)等の規定があるのです。
- 日本人については日本の「民法」
- 中国人については「婚姻法」
日本の法務局が発行する婚姻要件具備証明書には名前が記載されている日本人が「独身であって、かつ、婚姻能力を有し、相手方と婚姻するにつき、日本国法上何等障害がない」ことが証明されているのです。
法務局での発行申請書の書き方などの手続き
本籍地市役所でも発行されますが、中国の民政局では受け付けられない事もあります。間違いないのは法務局発行のものです。婚姻要件具備証明書の取得方法は下記のとおりです。婚姻要件具備証明書の発行法務局は本籍地住所管轄法務局に限らず、全国の法務局で対応してもらえます。ただし、戸籍事務の取り扱いのある法務局に限られます。
申請は本人出頭が原則です。代理申請はできません。
法務局での申請に必要な書類
- 申請書
- 申請者の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
- 申請者の運転免許証やパスポート等の身分証明書(写真付きのもの)
- 申請者の認印
- 結婚相手のIDカードやパスポートなど(氏名のスペルが判るもの)
※申請者が未成年の場合は父母の同意書が必要
※請日から100日以内に転籍等をしている女性の場合は,転籍等の前の戸籍謄本も必要
※手数料は無料
◆市役所で戸籍謄本を取得します。当日受け取れます。もし、離婚届をしたばかりであれば、戸籍にその事が反映されるまで、数日要します。 |
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◆戸籍謄本と運転免許証などをもってお近くの法務局を訪れます(不正取得防止のため本人出頭が原則です。代理人が申請することや郵送請求はできません。また、受け取りに関しては委任状があれば代理人でも可能です)。中国結婚相手の居民身分証かパスポートなどのコピーや写真を提示し婚姻要件具備証明書の発行をうけます。殆どの法務局は当日発行してくれますが、本局などは翌日お渡しの場合もございます。 |
婚姻要件具備証明書が証明する内容は
日本の法律上結婚に障害が無いことをです。日本の民法では婚姻適齢、重婚の禁止、再婚禁止期間など結婚の成立要件が定められており、法務局が戸籍謄本等により婚姻要件を備えていることを証明するものなのです。
婚姻要件具備証明書に記載される情報
結婚相手の中国人の氏名、性別、生年月日、国籍です。記載内容に誤りがあれば例え日本国法務省法務局発行で中国総領事館の認証がなされていたとしても、中国の民政局では受け付けてもらえません、特に気を付けなければならないのは、簡体字で記されている氏名です。法務局で対応する日本国の正字を当てはめてくれますので、中国人のパスポートか居民身分証の写しを持参することを強くお勧めします。
在外公館での婚姻要件具備証明書の取得方法
中国国内にある在中国日本国大使館・領事館でも身分に関する証明書「現在独身であって、婚姻可能な年齢に達し、婚姻することについて日本の法律上の要件を満たしていることを証明するものです。」が発行されます。中国民政局では有効に受け付けてくれますので、中国在住の方や、中国渡航日程に余裕のある方は利用することも選択肢一つです。
在中国日本国大使館・領事館 での婚姻要件具備証明書発行申請必要書類(結婚する二人が出頭することが必須です。)
- パスポート原本
- 戸籍謄本(発行から三か月以内のもの)
- 中国人居民身分証又は戸口簿
- 手数料
よくある質問Q&A
Q:婚姻要件具備証明書発行の申請は、住所地の法務局でしなければなりませんか?職場近くの法務局でもできますか?
Q:婚姻要件具備証明書は市役所が発行したものでも有効ですか?