婚姻要件具備証明書の外務省アポスティーユ取得手続き
最終更新日:2024年12月8日 行政書士 勝山 兼年
事例紹介
①日本人男性が中国黒竜江省在住の女性と結婚する場合。そのためには日本人が「独身であること」「婚姻年齢に達していること」を証明する婚姻要件具備証明書の提出が必要とのこと。その証明書には外務省アポスティーユ取得が必要とのことでした。
日本人はお近くの法務局にてお相手の名前が判るもの、貴方の免許証と戸籍謄本を持って婚姻要件具備証明書の発行をうけました。。
当事務所に認証手続き代行のご依頼がありましたので、下記のものを送付いただきました。
- 法務局発行の婚姻要件具備証明書
当事務所スタッフが大阪合同庁舎第4号館4階にある日本国外務省大阪分室にて外務省アポスティーユ取得を受けます。4営業日後引き取りご依頼者様に郵送して業務は完了です。
外務省大阪分室の営業時間は申請は9:00から11:15まで、受け取りは9:00から15:00までとなっております。連休の前後は大変込み合いますので時間に余裕をもってまいります。
※大阪法務局で婚姻要件具備証明書の発行を申請した場合は翌日受け取りとなりますが、ご要望であればご依頼者様に代わってお引き取りも代行させていただきます。
②日本人男性が中国山東省在住の女性と結婚する場合。そのためには日本人の婚姻要件具備証明書とその中国語訳文の提出が必要とのこと。それらには外務省アポスティーユ取得が必要とのことでした。
日本人はお近くの法務局にてお相手の名前が判るもの、貴方の免許証と戸籍謄本を持って婚姻要件具備証明書の発行をうけました。
当事務所に認証手続き代行のご依頼がありましたので、下記のものを送付いただきました。
- 法務局発行の婚姻要件具備証明書
- 委任状
- 日本人依頼者様のパスポート(身分のページ)コピー
- 日本人依頼者様の運転免許証(裏表)コピー
依頼者様から婚姻要件具備証明書の中国語への翻訳とその外務省アポスティーユ取得も要請されました。翻訳は当事務所契約の翻訳業者に依頼し一週間ほどで完成しましたが、その認証手続きについてはお断りしました。外国文書の翻訳分は私文書となりますので、そのまま外務省のアポスティーユは得られません。手順としては公証人役場で、翻訳文の記載内容が原本と間違いない旨の宣言文書に公証を受ける必要があります。費用が11,500円します。中国ではそのようなことを求めていることはほとんどなく、翻訳文には外務省アポスティーユを求めておりません。
ただし、どうしても翻訳文の内容について担保したいのでしたら、中国渡航後に民政局登記処指定の翻訳業者を教えてもらい、そこに依頼すればよいでしょう。割増報酬を渡せば即日に翻訳文が手渡されます。
当事務所が把握している限り、山東省と浙江省では翻訳文を求められることが多いようです。。
※法務局発行の婚姻要件具備証明書の中国語への翻訳も承ります。完成までに一週間ほど要します。
③日本人男性が中国安徽省在住の女性と結婚する場合。そのためには日本人が「独身であること」「婚姻年齢に達していること」を証明する婚姻要件具備証明書の提出が必要とのこと。その証明書には外務省アポスティーユ取得が必要とのことでした。
日本人はお近くの法務局にてお相手の名前が判るもの、貴方の免許証と戸籍謄本を持って婚姻要件具備証明書の発行をうけました。
当事務所に外務省手続き代行のご依頼がありましたので、下記のものを送付いただきました。
- 法務局発行の婚姻要件具備証明書
- 日本人依頼者様のパスポート(身分のページ)コピー
- 日本人依頼者様の運転免許証(裏表)コピー
当事務所スタッフが大阪合同庁舎第4号館4階にある日本国外務省大阪分室にて公印確認を受けます。4営業日引き取りアポスティーユ取得済み証明書をご依頼者様に郵送して業務は完了です。
④サイパン在住の日本人男性が湖北省在住の女性と結婚する場合。日本人男性は日本に帰国し、法務局にては婚姻要件具備証明書の発行を受けましたが、時間がなく、外務省アポスティーユ取得手続きを代理でしてもらうことにしました。
当事務所にアポスティーユ手続き代行のご依頼がありましたので、下記のものを送付いただきました。
- 法務局発行の婚姻要件具備証明書
- 日本人父親のパスポート(身分のページ)コピー
- 日本人父親の運転免許証(裏表)コピー
当事務所スタッフが大阪合同庁舎第4号館4階にある日本国外務省大阪分室にてアポスティーユを受けます。4営業日後引き取りました。その後、EMSにてサイパンの依頼者様にアポスティーユ済み婚姻要件具備証明書を発送して業務は完了です。
お急ぎの場合であっても外務省アポスティーユ申請は早くしてくれません。
サイパン又は湖北省の中国人婚約者に直接郵送をご希望の場合は宛先住所をアルファベットにてお知らせいただければ、対応させていただきます。交際郵便費用を別途追加させていただきます。
⑤鳥取在住の日本人男性が中国浙江省省在住の女性と結婚する場合。そのためには日本人が「独身であること」「婚姻年齢に達していること」を証明する婚姻要件具備証明書の提出が必要とのこと。その男性は10か月前に別の中国人女性との結婚を目的に証明書の発行を受け外務省アポスティーユ取得を受けていたとのことでした。
日本人はお近くの法務局にてお相手の名前が判るもの、貴方の免許証と戸籍謄本を持って婚姻要件具備証明書の発行をうけました。。
当事務所にアポスティーユ手続き代行のご依頼がありましたので、下記のものを送付いただきました。
- 法務局発行の婚姻要件具備証明書
- 日本人依頼者様のパスポート(身分のページ)コピー
- 日本人依頼者様の運転免許証(裏表)コピー
- 別の女性との婚姻要件具備証明書原本
当事務所スタッフが大阪合同庁舎第4号館4階にある日本国外務省大阪分室にてアポスティーユを受けます。4営業日引き取り依頼者様に郵送して業務は完了です。
過去に婚姻要件具備証明書の発行・認証をうけていた場合はた結婚をしていなかった場合については、法務局では特に問題なくと新しいお相手との婚姻要件具備証明書が発行されます。
⑥日本人男性が中国河北省在住の女性と結婚するために婚姻要件具備証明書の発行を受けました。しかし、お相手女性の名前の一部が間違っているようでした。
当事務所では記載間違いは知らされず、外務省アポスティーユ取得手続きが無事行われましたので、依頼者様に郵送し完了しました。
依頼者様は外務省アポスティーユ取得が済んだことで証明書は有効であると認識だったようですが、河北省民政局結婚登記処で結婚手続きする際に、氏名が中国人本人に異なることを指摘され、結婚登記は認められませんでした。
法務局で婚姻要件具備証明書の発行を受ける際に必ず、お相手中国人の漢字が記載されている、身分証、パスポートの写しなどを提示し、氏名の記載を法務局の判断に委ねてください。中国の簡体字に対応する漢字は法務局でなされるからです。
お相手の氏名の記載が間違っている場合は、法務局での婚姻要件具備証明書の再発行を速やかにしてください。当事務所を含め外務省では何も指摘されません。
⑦日本人男性が中国吉林省省在住の女性と結婚するために婚姻要件具備証明書の発行を受けました。しかし、なかなか時間が取れず、証明書発行日の5か月後に中国渡航できることになりました。
中国の民政局結婚登記処ではおおむね6か月以内の書類であれば受け付けてくれる傾向にあります。事前にお相手中国人に確認されることをお勧めします。
尚、期限の起算日は婚姻要件具備証明書の発行日であって、外務省アポスティーユ取得日ではありませんのでご注意ください。
また、婚姻届けや在留資格手続きの際に日本の役所に証明書を提出する際には、発行日より3か月以内のものを求められますので重ねてご注意ください。