婚姻要件具備証明書中国領事認証手続き


最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





事例紹介

①日本人男性が中国黒竜江省在住の女性と結婚する場合。そのためには日本人が「独身であること」「婚姻年齢に達していること」を証明する婚姻要件具備証明書の提出が必要とのこと。その証明書には日本人住所地である兵庫県を管轄する駐大阪中国領事館の領事認証が必要とのことでした。

 日本人はお近くの法務局にてお相手の名前が判るもの、貴方の免許証と戸籍謄本を持って婚姻要件具備証明書の発行をうけました。。

 当事務所に認証手続き代行のご依頼がありましたので、下記のものを送付いただきました。

  • 法務局発行の婚姻要件具備証明書
  • 委任状
  • 日本人依頼者様のパスポート(身分のページ)コピー
  • 日本人依頼者様の運転免許証(裏表)コピー
日本人婚姻要件具備証明書


 当事務所スタッフが大阪合同庁舎第4号館4階にある日本国外務省大阪分室にて公印確認を受けます。翌日引き取り御堂筋近くの大阪中国ビザ申請服務中心(ORE本町南ビル9階)に出向きお預かりした書類とともに婚姻要件具備証明書の民事認証を申請します。

 4営業日後に再び大阪中国ビザ申請服務中心に出向き、認証済の婚姻要件具備証明書を受け取ります。その際、手数料の5,200円を支払います。認証済み婚姻要件具備証明書をご依頼者様に郵送して業務は完了です。

 大阪中国ビザ申請服務中心の営業時間は申請は9:00から11:15まで、受け取りは9:00から15:00までとなっております。連休の前後は大変込み合いますので時間に余裕をもってまいります。

 ※大阪法務局で婚姻要件具備証明書の発行を申請した場合は翌日受け取りとなりますが、ご要望であればご依頼者様に代わってお引き取りも代行させていただきます。


②日本人男性が中国山東省在住の女性と結婚する場合。そのためには日本人の婚姻要件具備証明書とその中国語訳文の提出が必要とのこと。それらには日本人住所地である奈良県を管轄する駐大阪中国領事館の領事認証が必要とのことでした。

 日本人はお近くの法務局にてお相手の名前が判るもの、貴方の免許証と戸籍謄本を持って婚姻要件具備証明書の発行をうけました。

 当事務所に認証手続き代行のご依頼がありましたので、下記のものを送付いただきました。

  • 法務局発行の婚姻要件具備証明書
  • 委任状
  • 日本人依頼者様のパスポート(身分のページ)コピー
  • 日本人依頼者様の運転免許証(裏表)コピー


外務省公印確認

 依頼者様から婚姻要件具備証明書の中国語への翻訳とその認証も要請されました。翻訳は当事務所契約の翻訳業者に依頼し一週間ほどで完成しましたが、その認証手続きについてはお断りしました。外国文書の翻訳分は私文書となりますので、そのまま外務省の公印確認は得られません。手順としては公証人役場で、翻訳文の記載内容が原本と間違いない旨の宣言文書に公証を受ける必要があります。費用が11,500円します。中国ではそのようなことを求めていることはほとんどなく、翻訳文には中国領事館の認証は求めておりません。

 ただし、どうしても翻訳文の内容について担保したいのでしたら、中国渡航後に民政局登記処指定の翻訳業者を教えてもらい、そこに依頼すればよいでしょう。割増報酬を渡せば即日に翻訳文が手渡されます。

 当事務所が把握している限り、山東省と浙江省では翻訳文を求められることが多いようです。。

 ※法務局発行の婚姻要件具備証明書の中国語への翻訳も承ります。完成までに一週間ほど要します。


婚姻要件具備証明書(中国語訳)



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