婚姻要件具備証明書の有効期限


最終更新日:2024年12月14日   行政書士 勝山 兼年





中国民政局に提出する日本人婚姻要件具備証明書について

 中国人との結婚登記手続きにおいて、民政局に提出する婚姻要件具備証明書の有効期限は3か月位のものであれば問題なく受け付けてもらえるでしょう。
  弊所の過去の依頼者からの事例では6か月以内でも受け付けてもらえたと報告を受けております。  3か月以上の期間を経過しているのであれば、登記手続きをする民政局に中国人婚約者が直接問い合わせをしておくことが無難です。中国の法律で決められているのではなく、民政局ごとの裁量だからです。
 尚、有効期限の起算日は法務局の発行日であり、外務省アポスティーユ取得日ではありません。



中国領事発行婚姻要件具備証明書


婚姻要件具備証明書の再発行について

 もし、婚姻要件具備証明書の外務省アポスティーユを受けて後に、時間を超過し有効期限切れとなった証明書の再発行を受けることについては、法務局では問題なくなされます。また、再発行された婚姻要件具備証明書へも外務省アポスティーユなされます。
 もちろん、有効期限内であっても結婚相手が変わったのでしたら、再発行を受け外務省アポスティーユを受けてください。




日本の市町村役場に提出する中国人婚姻要件具備証明書について

 日本在住の中国人が日本で先に婚姻届けをする場合は、中国領事館発行の婚姻要件具備証明書の提出を求められます。その証明書の発行日は提出日から三か月以内の期間のものでないと届出は受理されません。結婚日を決めてから証明書の発行を受けましょう。
 日本人がなかなか前配偶者と離婚できずにいるときなど、期限切れなるからです。


 日本在住の中国人が日本で先に婚姻届けをする場合は、中国領事館発行の婚姻要件具備証明書の提出を求められます。その証明書の発行日は提出日から三か月以内の期間のものでないと届出は受理されません。結婚日を決めてから証明書の発行を受けましょう。
 日本人がなかなか前配偶者と離婚できずにいるときなど、期限切れなるからです。

法務局での婚姻要件具備証明書発行までの時間について

 法務局の受付時間内に発行申請すれば、1時間ほどで発行されます。しかし、大阪法務局本局では基本よく開庁日の午後一時以降でないと発行されないようです。大阪でお急ぎの方、時間が取れない方は支局に行く事をお勧めします。

婚姻要件具備証明書取得事例

中国在住の中国人との結婚の流れ

 勤務先業務で中国駐在経験のあるOさんは、交際していた中国人Rさんとは日本帰国後も交際を続け結婚することになりました。業務で中国出張の予定があったので、その時に合わせて、法務局にて婚姻要件具備証明書の発行を受け、外務省のアポスティーユも取得しておきました。しかし、中国出張が取りやめとなったため結婚手続きも保留となりました。その後、時間が経過し、婚姻要件具備証明書の発行日から半年が経過しようとしていました。Rさんが中国の民政局に問い合わせたところ、提出する婚姻要件具備証明書の有効期間は6ヶ月とのことでした。そこで、Oさんは業務とは関係なく、婚姻要件具備証明書の発行日から6か月を経過しないギリギリのタイミングでプライベートにてで中国を訪問しました。Rさんと二人で民政局を訪れ、無事、結婚登記が完了しました。





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