台北駐大阪経済文化弁事処認証の必要書類
最終更新日:2024年12月15日 行政書士 勝山 兼年
代理申請での必要書類は?
公文書及び公証人認証済み私文書の台湾領事認証代行申請での提出書類は以下のとおりです。
申請人が法人の場合
- 要認証の文書の原本
- 申請表(記載内容は弊所スタッフが記入いたします)
- 委任状(法人代表取締役の代表印押印)
- 法人印鑑証明書
申請人が個人の場合
- 要認証の文書の原本
- 申請書(記載内容は弊所スタッフが記入いたします)
- 申請人パスポートコピー
- 申請人運転免許証裏表コピー
- 委任状(申請人の記名実印押印)
- 個人印鑑証明書
領事認証申請表への記載必須事項
申請人が法人の場合
- 申請法人代表者のローマ字表記
- 認証済み文書の使用目的(例:就業、訴訟、会社設立)
申請人が個人の場合
- 申請人勤務(通学)先名称
- 申請人勤務(通学)先住所
- 申請人自宅住所ー
- 申請人自宅電話番号、携帯電話番号、メールアドレス
- 認証済み文書の使用目的(例:就業、訴訟、会社設立)
公証人役場での私文書認証について
私文書の公証人認証代行申請での提出書類は以下のとおりです。
申請人が法人の場合
- 要認証の文書の原本
- 法人登記事項証明書
- 法人印鑑証明書
- 委任状(法人代表取締役の代表印実印)
申請人が個人の場合
- 要認証の文書の原本
- 個人印鑑証明書(外国人の場合は本国でのサイン証明書)
- 委任状(申請人の記名実印押印)
公証人認証を代理で受けてはいけないもの
私的に作成したものや、翻訳文、公文書のコピーなどは私文書にあたります。台湾領事認証は私文書には直接なされません。事前に公証人の認証を付さなくてはなりません。この公証人認証については代理で認証を受けた場合、台湾領事が受け付けない者があります。個人がする委任状・授権書、パスポートやIDなどの身分証明書の写しなどです。法人がする委任状・授権書は代理人が認証したものでも受け付けてくれますが、法人代表者のパスポートの写しなどは代理人が認証したものは受け付けられません。代表者本人が公証役場に出向いて、公証人の面前で宣言書にサインしたものでないといけないのです。これは台湾領事認証の独自ルールです。
台湾領事 | 身分に関わものの写し、委任状・授権書→公証役場には本人が出頭して認証必須 |
その他の国 | 身分に関わものの写し、委任状・授権→公証役場には代理人が認証することも可 |
個人 が委任者の場合 | 委任状・授権書→公証役場には本人が出頭して認証必須 |
法人が委任者の場合 | 委任状・授権→公証役場には代理人が認証することも可 |
台湾領事認証取得事例
- 法人設立のための認証手続き
兵庫県が本店所在地のW社は台湾に子会社を設立するための手続きとして、会社の登記事項証明書と代表取締役のパスポートの写しの提出を求められました。それらの書類には台北駐大阪経済文化弁事処で認証を受ける必要があるとのことでした。W社の海外事業部担当者は、台湾領事認証手続きを行政書士に委任しようとしましたが、代表取締役のパスポートの写しは、代理ができず公証役場で代表取締役自身が認証を受けることになるとのことでした。また、W社の代表取締役は普段は東京支店に常駐しているとのことでしたが、東京の公証役場で認証を受けると、台北駐大阪経済文化弁事処では管轄違いで認証が受けられないとのことでした。
W社の担当者は行政書士の指示に従い、代表取締役が本社を訪れた折を見て兵庫県内の公緒役場に出向いてもらい、パスポートの写しを認証してもらいました。その後、履歴事項全部証明書と公証人認証済みのパスポートの写しを行政書士んい渡し、台北駐大阪経済文化弁事処での認証手続きを代理してもらいました。