台湾領事認証の委任状の書き方、記載例
最終更新日:2024年12月15日 行政書士 勝山 兼年
委任状の記載例
台北駐大阪経済文化弁事処認証を代行申請する場合の、代理人への委任状は下記の事を注意してご記入ください。
- 委任状の日付は署名をした日です。認証をする日ではありません。
- 記載の住所は住民票の住所をお願いします。日本に住民票が無い方は日本での居住地(両親宅など)をご記入ください。
- 電話番号は連絡の取れる番号をお願いします。電話の名義人は関係ありません。海外電話会社でも構いません。
- 押印は実印(印鑑証明書の登録印)
公文書の認証について(申請人が法人の場合)
台北駐大阪経済文化弁事処認証を代行申請する場合の、代理人への委任状は下記の事を注意してご記入ください。
- 委任状の日付は署名をした日です。認証をする日ではありません。
- 記載の住所は登記上の本店所在地通りにお願いします。事務所の住所ではありません。
- 印鑑登録されている実印を押印ください。
- 代表者氏名はパスポートの署名欄と同じものにしてください。(例:濱→浜などに変えないでください。)
公文書の認証について(法人の社員が署名の場合)
台北駐大阪経済文化弁事処認証を代行申請する場合の、代理人への委任状は下記の事を注意してご記入ください。
- 要認証の書類名を記載してください。
- 署名者の役職名と氏名を記載してください。
公文書の認証について(証明書の翻訳文も同時に認証する場合)
台北駐大阪経済文化弁事処認証を代行申請する場合の、代理人への委任状は下記の事を注意してご記入ください。
- 委任内容には「当該〇訳文には、私に代わって署名させる事を併せて宣言します。」の文言を追加してください。
- 署名は台北駐大阪経済文化弁事処の窓口で受任者がすることになります。
台湾領事認証取得事例
- 日台租税協定を適用するための書類の認証手続き
岐阜県が本社のI社は台湾に子会社をおいて事業を展開しています。この度二重課税を回避するための「日台租税協定」の適用のための「受益者証明書」、「居住者証明書」の提出を求められました。I社の総務部担当者は受益者証明書を作成し、居住者証明書は会社住所地管轄の税務署より発行してもらいました。これらの書類は台湾領事の認証が必要とのことでした。台湾領事を受けるための窓口は、台北駐大阪経済文化弁事処でしたが、遠方のため行政書士に公証役場の認証と共に代行を依頼しました。
行政書士に対しての委任状は公証人に対してものと、台北駐大阪経済文化弁事処に対してのものが必要でした。委任状には会社の実印の押印が必要とのことですので、印鑑証明書と代表者の氏名が判るものとして履歴事項全部証明書も同時に渡しました。代行を受任した行政書士は、大阪中之島のフェスティバルホール17階の台北駐大阪経済文化弁事処に出向き、認証手続きを済ませ、I社に書類を返送したしました。