在職証明書のアポスティーユ

最終更新日:2023年11月19日   行政書士 勝山 兼年







中国で就労ビザ取得の際に提出する在職証明書のアポスティーユ

 中国で就労ビザを取得する際に、中国の機関から在職証明書や職歴証明書に中国領事認証を付して提出するように求められることがざります。この在職証明書は勤務先又は過去の勤務先が発行するものですので、民間企業であれば当然私文書扱いとなります。公証役場での認証を経て外務省アポスティーユへの手順となります。



  • 在職証明書:公証役場認証→外務省アポスティーユ
職歴証明書

 在職証明書の公証役場での認証において、会社が申請人として認証する場合と中国での就労を希望する個人として認証する場合では手続きは異なります。これは在職証明書の署名者が会社の代表取締役などあるので、個人が認証申請する場合は、在職証明書とは別に宣言書を付す必要があるのです。その後の外務省アポスティーユ申請についての手順は変わりません。

会社の業務命令で就労ビザを取得する場合

 公証役場認証は在職証明書の認証申請の申請人は個人ではなく会社でしてください。証明書発行者として代表取締役の署名又は記名押印があればよいです。

個人が過去の勤務先より発行された在職証明書を認証する場合

 中国での就労を希望する個人は在職証明書の発行者ではありませんので、そのままでは公証役場は認証してもらえません。在職証明書とは別に個人が署名した「私〇〇宛てに発行された凸凹株式会社の在職証明書で間違いいありません。」等の文言のある宣言書を付して認証を受けることになります。

  • 会社で認証:在職証明書そのものに認証
  • 個人で認証:在職証明書とは別に宣言書を付して認証

授権委託書



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