在職証明書のアポスティーユ
最終更新日:2025年1月12日 行政書士 勝山 兼年
中国で就労ビザ取得の際に提出する在職証明書のアポスティーユ
中国で就労ビザを取得する際に、中国の機関から在職証明書や職歴証明書に中国領事認証を付して提出するように求められることがざります。この在職証明書は勤務先又は過去の勤務先が発行するものですので、民間企業であれば当然私文書扱いとなります。公証役場での認証を経て外務省アポスティーユへの手順となります。
- 在職証明書:公証役場認証→外務省アポスティーユ
在職証明書の公証役場での認証において、会社が申請人として認証する場合と中国での就労を希望する個人として認証する場合では手続きは異なります。これは在職証明書の署名者が会社の代表取締役などあるので、個人が認証申請する場合は、在職証明書とは別に宣言書を付す必要があるのです。その後の外務省アポスティーユ申請についての手順は変わりません。
会社の業務命令で就労ビザを取得する場合
公証役場認証は在職証明書の認証申請の申請人は個人ではなく会社でしてください。証明書発行者として代表取締役の署名又は記名押印があればよいです。
個人が過去の勤務先より発行された在職証明書を認証する場合
中国での就労を希望する個人は在職証明書の発行者ではありませんので、そのままでは公証役場は認証してもらえません。在職証明書とは別に個人が署名した「私〇〇宛てに発行された凸凹株式会社の在職証明書で間違いいありません。」等の文言のある宣言書を付して認証を受けることになります。
- 会社で認証:在職証明書そのものに認証
- 個人で認証:在職証明書とは別に宣言書を付して認証
海外在住の方の在籍証明書の領事認証・アポスティーユ取得手続き代理申請について
海外在住の方で、海外に居たまま以前に勤務先から在籍証明書を入手できたとしても、外務省のアポスティーユ、領事認証は日本でしなくてはなりません。在籍証明書は私文書にあたりますので公証人役場での認証も必要です。この公証役場での認証手続きを代理でする場合、委任状と印鑑証明書を添えて申請せうることになりますが、日本の住民登録を抹消している方は日本国籍、外国籍の方にかかわらず印鑑証明書はは行されません。そこで、日本国籍の方は在外公で署名証明書、外国籍の方はNOTARY PUBLIC OFFICEでサイン証明書の発行を受けて印鑑証明書の代わりとしてください。
在職証明書の領事認証・アポスティーユ取得事例
- 会社の業務命令でワークパーミット取得
産業用ロボットメーカーJ社にに勤務するYさんは、ベトナムの関連工場に技術者として勤務する辞令を受けました。ベトナムでの勤務にあたり現地のエージェントより労働局でのワークパーミット取得のために、Yさんに対するJ社発行の在籍証明書にベトナム領事の認証を付けて提出するよう求められました。J社の人事課担当者は在職証明書を作成し、J社代表取締役を申請人として公証役場にて認証を受けました。その後、在職証明書への法務局の公証人押印証明取得と外務省公印確認を経て、ベトナム領事館に提出しベトナム領事認証を付してもらいました。J社担当者はベトナムのエージェントに領事認証済み在職証明書を送付し、無事Yさんのワークパーミットが取得できました
- 中国の会社に転職することになった
半導体関連の技術者だったOさんは、中国資本の会社に誘われ、転職することになりました。中国の半導体工場で技術者として勤務するための工作通知書取得に、転職先会社より以前の勤務先からの在籍証明書に外務省アポスティーユを付けて送付してほしいと要請がありました。Oさんは前勤務先より在籍証明書の発行を受けました。そして、在籍証明書に重ね合わせる宣言書を作成し、公証人役場でに認証を受けました。その在籍証明書について法務局での公証人押印証明と外務省のアポスティーユを付してもらいました。アポスティーユ付きの在籍証明書を転職先に送付したところ、工作通知書の発行がなされ、Oさんはビザの発給を受け中国に渡航し働き始めました。