
ベトナム領事館認証代理申請での必要書類
最終更新日:2024年12月14日 行政書士 勝山 兼年
公証人役場での私文書認証について
私文書の公証人認証代行申請での提出書類は、委任状が必須です。委任状には実印を押印しなくてはなりませんので、印鑑証明書も必要です。法人が申請する場合は法人代表者を示すための会社の登記事項証明書も必要です。提出する証明書の有効期限は3か月間です。発行日が申請日と3か月前と同じ日のものは期限切れです。
有効期限の例
申請日が8月15日の場合→5月15日発行のものダメ!5月16日のものは有効!
申請人が法人の場合
- 要認証の文書の原本
- 法人登記事項証明書
- 法人印鑑証明書
- 委任状(法人代表取締役の代表印実印)
会社の登記事項証明書はホッチキスを外しては行けません。一度でもホッチキスを外した証明書は無効です。
申請人が個人の場合
- 要認証の文書の原本
- 個人印鑑証明書(外国人の場合は本国でのサイン証明書)
- 委任状(申請人の記名実印押印)
ベトナム領事での代理申請
公文書及び公証人認証済み私文書の駐大阪ベトナム総領事館認証代行申請での提出書類は以下のとおりです。
申請人が法人の場合
- 要認証文書の原本
- 申請表(記載内容は弊所スタッフが記入いたします)
- 委任状(法人代表取締役の代表印押印)
- 法人印鑑証明書

申請人が個人の場合
- 要認証文書の原本
- 申請書(記載内容は弊所スタッフが記入いたします)
- 申請人パスポートコピー
- 申請人運転免許証裏表コピー
- 委任状(申請人の記名実印押印)
- 個人印鑑証明書
領事認証申請表への記載必須事項
申請人が法人の場合
- 申請法人代表者名前のローマ字表記
- 申請法人代表者のパスポート番号
- 申請法人所在地(登記簿通り)
- 申請法人電話番号・メールアドレス
- 認証文書の名称と枚数
申請人が個人の場合
- 申請人の名前ローマ字表記
- 申請人のパスポート番号
- 申請人所在地(登記簿通り)
- 申請人電話番号・メールアドレス
- 認証文書の名称と枚数

ベトナム領事認証取得事例
- ベトナムでの就業のための領事認証手続き
日本人Nさんは勤務先業務で、ベトナムホーチミンに駐在することになりました。ベトナム渡航に先立って、ベトナムでのワークパーミット取得のために、犯罪経歴証明書と在籍証明書のベトナム領事認証を提出することを求められました。Nさんはまず、住所地の警察本部にて犯罪経歴証明書の発行を受け、また、勤務先より在籍証明書の発行を受けました。犯罪経歴証明書はそのまま外務省に提出し、公印確認を受けました。在籍証明書は私文書にあたりますので、公証役場に自身宛て発行された旨のの宣言書を添えて、故障人認証を受けたうえで外務省公印確認を受けました。外務省公印確認を受けた2つの書類をベトナム総領事館に提出し、ベトナム領事認証を受けました。