会社登記事項証明書の領事認証

最終更新日:2025年1月7日   行政書士 勝山 兼年







外国での法人にかかわる手続きに日本側の会社登記事項証明書の提出を求められます。

 外国で法人を設立したり、現地会社の出資、合弁などの手続きをする際には監督する機関から日本法人にかかわる書類とし会社の登記事項証明書の提出を求められ、その証明書には領事認証を付すよう義務付けられています。この証明書は法務局で発行され、外務省での公印確認、領事館での認証と手続きを進めます。

株式会社履歴事項全部証明書

登記事項証明書の種類

 登記事項証明書は履歴事項証明書、現在事項証明書及び閉鎖事項証明書の3つに分けられ、更に証明内容が全部事項と一部事項ものがあります。用途や提出先に応じて証明書を使い分けてください。



  • 履歴事項証明書・・・現在効力がある登記事項と、抹消された登記事項
  • 現在事項証明書・・・現在の登記事項
  • 閉鎖事項証明書・・・過去に閉鎖された登記事項

会社登記事項証明書に領事認証を受ける手順



会社登記事項証明書の領事認証取得手続き流れ

◆法務局で登記事項証明書の発行を受ける。
◆外務省にて公印確認を受ける。
◆駐日外国大使館・総領事館にて認証を受ける。


会社登記事項証明書に翻訳文を付けるには

 会社登記事項証明書に翻訳を付けて認証する場合は直接外務省の公印確認はなされません。先に公証役場に宣言書と登記事項証明書と翻訳文書をセットにして認証を受けることになります。



会社登記事項証明書の領事認証取得手続き流れ

◆法務局で証明書の発行を受ける。
◆登記事項証明書の翻訳文書を作成する。
◆宣言書を作成する。登記事項証明書とその翻訳文書に宣言書を付す。
◆公証人役場にて認証をうける。(一部地域では同時に公証人役場にて外務省公印確認もなされます。)
◆法務局にて法務局長による公証人押印証明をうける。(地域によって必要ない場合がございます。
◆外務省にて公印確認を受ける。
◆駐日外国大使館・総領事館にて認証を受ける。


会社登記事項証明書の領事認証取得事例

ベトナムの会社を買収する手続き

 大阪に本社のあるT社はIT関連の事業を行うベトナムの会社を買収することになりました。ベトナムの監督機関より買収手続きにあたって、T社の履歴事項全部証明書のベトナム領事認証付きで提出するように求められました。T社担当者は法務局で履歴事項全部証明書の発行を受けました。その証明書を外務省大阪分室に提出し、公印確認を付してもらいました。そして、駐大阪ベトナム社会主義共和国総領事館にも出向き、ベトナム領事認証のシールを貼ってもらいました。T社担当者はベトナムのエ―ジョンとに対し、ベトナム領事認証付きの履歴事項全部証明書を送付し、無事、ベトナムの会社との資本関係がなされました。


ベトナムの関連会社の増資手続き

 兵庫県にある金型製作 メーカーX社はベトナムに子会社がありました。この度、資本関係をより強固にするため、X社より増資することになりました。ベトナムの監督機関より、X社の現在事項証明書と直近2二期分の決算書にベトナム領事認証を付して提出するよう求められました。X社担当者は決算書2期分を用意し、また法務局で現在事項証明書の発行も受けました。それら書類を大阪の代行業者に送付し手続きの代行を依頼しました。代行業者は現在事項証明書を外務省に提出し、公印確認を付してもらいました。決算書は大阪府内の公証役場に持ち込み、公証人認証とワンストンプサービスを利用しての外務省公印確認も同時に付してもらいました。代行業者は公印確認済みの証明書駐大阪ベトナム社会主義共和国総領事館に提出し、ベトナム領事認証も済ませ、X社担当者に渡しました。





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