会社登記事項証明書の領事認証

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年







外国での法人にかかわる手続きに日本側の会社登記事項証明書の提出を求められます。

 中国やベトナムで法人を設立したり、現地会社の出資、合弁などの手続きをする際には監督する機関から日本法人にかかわる書類とし会社の登記事項証明書の提出を求められ、その証明書には領事認証を付すよう義務付けられています。この証明書は法務局で発行され、外務省での好公印確認、領事館での認証と手続きを進めます。

株式会社履歴事項全部証明書

登記事項証明書の種類

 登記事項証明書は履歴事項証明書、現在事項証明書及び閉鎖事項証明書の3つに分けられ、更に証明内容が全部事項と一部事項ものがあります。用途や提出先に応じて証明書を使い分けてください。



  • 履歴事項証明書・・・現在効力がある登記事項と、抹消された登記事項
  • 現在事項証明書・・・現在の登記事項
  • 閉鎖事項証明書・・・過去に閉鎖された登記事項

会社登記事項証明書に領事認証を受ける手順



会社登記事項証明書の領事認証取得手続き流れ

◆法務局で登記事項証明書の発行を受ける。
◆外務省にて公印確認を受ける。
◆駐日外国大使館・総領事館にて認証を受ける。

会社登記事項証明書に翻訳文を付けるには

 会社登記事項証明書に翻訳を付けて認証する場合は直接外務省の公印確認はなされません。先に公証役場に宣言書と登記事項証明書と翻訳文書をセットにして認証を受けることになります。



会社登記事項証明書の領事認証取得手続き流れ

◆法務局で証明書の発行を受ける。
◆登記事項証明書の翻訳文書を作成する。
◆宣言書を作成する。登記事項証明書とその翻訳文書に宣言書を付す。
◆公証人役場にて認証をうける。(一部地域では同時に公証人役場にて外務省公印確認もなされます。)
◆法務局にて法務局長による公証人押印証明をうける。(地域によって必要ない場合がございます。
◆外務省にて公印確認を受ける。
◆駐日外国大使館・総領事館にて認証を受ける。




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