中国で現地法人を設立する際に必要な書類

最終更新日:2025年1月9日 行政書士 勝山 兼年
日本企業が中国で会社設立に必要な書類はなに!?
中国での現地法人設立の手順
日本企業が中国に進出するために現地法人を設立することになります。この現地法人には「独資会社」「合弁会社」合作会社」に別けれます。
現地法人設立において、中国の国家市場監督管理総局からの承認が必要ですが、日本企業側が「会社全部事項証明書」などの証明書類を提出を求められます。この提出書類には全て外務省アポスティーユを付して提出することが必須なのです。

中国での現地法人設立の流れ
- STEP1:
日本企業は必要な書類を収集し、全ての書類に外務省アポスティーユを受ける。認証済みの書類を中国の手続き代理人に郵送する。
- STEP2:
代理人が国家市場監督管理総局にアポスティーユ済み書類を提出する。
- STEP3:
企業名称登録をする
- STEP4:
薫事(取締役)を選任する。
- STEP5:
章程(定款)作成。
- STEP6:
政府批准及び国家市場監督管理総局への登記。
- STEP7:
第1回薫事会(取締役会)を開催する。
- STEP8:
銀行口座開設と資本金の送金。
- STEP9:
会計士の選任。

中国での現地法人設立に必要な証明書類の一覧
公文書
公文書とは日本の官公署等が発行したもの証明書に直接日本国外務省がアポスティーユ認してくれます。
- 会社謄本書(現在事項全部証明書・履歴事項全部証明書)・・・法務局で発行


私文書
私文書とは公文書以外のもので、私的機関が発行したものや、私人同士が交わした契約書、翻訳文などがあたります。直接外務省が公印確認しないため、公証人役場での認証が必要となります。
- パスポートの写し・・・宣言書に認証を受ける。
- 授権書、委託書、法人代表者身分証明・・・法人代表者が署名する。
- 決算書・・・法人代表者が署名する。
- 預金残高証明書・・・取引先金融機関が発行する。※1
※1.認証手続きの申請人は金融機関ではなく法人であるために、法人代表者が署名した宣言書を付して認証を受けることになる。

中国での会社設立のための書類のアポスティーユ取得事例
- 会社登記事項証明書のアポスティーユ取得手続き
産業用ロボットメーカーのN社は、中国大連市に現地資本との合弁会社設立のための手続きを開始しました。中国国家市場監督管理総局の求めによりかいN社の履歴事項全部証明書を提出することとなり、その証明書には日本国外務省のアポスティーユを付さなくてはならないとのことでした。N社担当者は法務局にて法務居にて履歴事項全部証明書の発行を受け、それを外務省に持ち込みアポスティーユを付してもらいました。アポスティーユが付された履歴事項全部証明書を国家市場監督管理総局に提出し、合弁会社の設立ができました。
- 授権書のアポスティーユ取得手続き
医療機器卸業のG社は中国での販売のために、上海市に現地合弁会社を設立することになりました。設立手続きのために弁護士を代理人として選任しました。代理人弁護士よりG社を委託人とする授権書と代表取締役の証明書として法定代表人証明書が送ら羅得れtきました。弁護士によるとそれぞれの書類にG社代表取締役が署名をして、外務省のアポスティーユを付すように要請されました。代表取締役が署名したそれら書類をG社担当者はまず、公証人役場に持ち込み認証してもらいました。続いて法務局を訪れ書類に公証人押印証明を付してもらいました。最後に外務省のも訪れ、省類にアポスティーユを付してもらいました。外務省アポスティーユ付きに書類を中国にいる代理人弁護士に送付し、合弁会社設立の手続きを進めてもらいました。