台湾領事認証 事例紹介
最終更新日:202年12月7日 行政書士 勝山 兼年
事例紹介
①東京に本社がある精密機器メーカーが社員を台湾に赴任させるにあたり、戸籍謄本の提出を求められました。
戸籍謄本には台北駐日経済文化代表処の認証を受ける必要があるとの事です。
会社の人事部担当者が東京目黒にある「台北駐日経済文化代表処」ところ、社員の本籍地が富山県だったため、管轄が違いで「台北駐大阪経済文化弁事処」で認証を受けるようにと指示されました。東京から大阪に行く交通費を考え人事担当者が出向くことのコストと、また、個人情報を扱うことで、大阪営業部の者に頼むのも問題Fがるとの判断で、秘書に依頼がありました。
代行申請するにあたり下記の者が必要となります。
- 赴任する社員からの委任状
- 赴任する社員の運転免許証裏表コピー
- 赴任する社員のパスポート身分のページコピー
台湾は日本国外務省が国とは認めておらず、公印確認を付しません。そこで、直接、大阪市北区の台北駐大阪経済文化弁事処にでむき、認証申請します。翌日の申請時間以降に再度出向き書類を受け取ります。通常料金は2,300円です。
②大阪府にある通信回線設備の総合会社が、台湾での敷設工事の入札に参加することになりました。そのために、会社と実際の工事を行う子会社のそれぞれの登記事項証明書とその中国語訳文、子会社を保証する親会社からの保証書に対して、台北駐大阪経済文化弁事処での認証をうけることになりました。
保証書は私文書のために公証人の認証が必要となります。
代行申請するにあたり下記のものが必要となります。
- 会社からの委任状
- 会社の登記事項証明書(認証するものとは別)ー
- 会社の印鑑証明書
当事務所スタッフが大阪本町にある公証人役場にて保証書の認証を受けます。その後に大阪市北区の台北駐大阪経済文化弁事処に出向き、登記事項証明書、翻訳文、公証人認証済みの保証書に認証申請します。認証済み各証明書をご依頼者様に郵送して業務は完了です。
③大阪府に本社がある飲食店チェーンK社は台湾で事業展開するにあたり、所得に対する租税に関する二重課税の回避のため台湾の税務当局に「租税協定適用に関する届出」をすることになりました。
届出には「居住者証明書」と「受益所有者声明書」の提出が必要で、それぞれに台北駐大阪経済文化弁事処での認証も必要との事です。
台北駐大阪経済文化弁事処での商務認証手続き代行を請け負った弊事務所では、私文書である「受益所有者声明書」には直接台北駐大阪経済文化弁事処の認証が付されないため、先に公証人認証を本町公証役場で受けました。
「居住者証明書」は税務署発行で公文書扱いですので、公証人認証済みの「受益所有者声明書」と共に認証申請をしました。台北駐大阪経済文化弁事処において添付書類は下記の通りです。
- 会社からの代理人(弊事務所宛)任委任状
- 会社の印鑑証明書
- 会社登記事項証明書
- 代理人身分証明書
- 要認証書類のコピー
尚、台湾は日本国外務省が国とは認めておらず、公印確認を付しません。商務認証は翌々日の受け取りとなりますが、割増料金を払えば一日短縮となります。
④東京都に本社のある貿易商社N社は、台湾駐在員の就業ビザ取得為、台湾労働部から認証済みの卒業証明書の提出を求められました。
N社人事部担当者は東京目黒の駐日経済文化代表処に認証申請をしたところ、卒業証明書の発行元の所在地が大阪府内であったため管轄外だとして、受け付けてもらえませんでした。
尚、駐日経済文化代表処の管轄区域は公文書の発行機関の所在地で決まります。申請人の住所地ではありません。公証人認証も管轄区域内の公証役場でのものに限ります。
N社より依頼を受けた弊事務所は大阪中之島にある台北駐大阪経済文化弁事処に認証申請を代行しました。一刻も早く書類を提出したいN社の要望で、通常は翌々営業日受取のところ割増金を支払い翌日には手続きを完了しました。
代行申請するにあたり下記のものが必要となります。
- 申請書
- 申請人からの委任状
- 申請人パスポートコピー
- 申請人免許証裏表コピー
- 代理人身分証明書コピー及び原本提示
⑤ 福井県に暮らすI夫婦は長年不妊に悩んでいました。日本での不妊治療に限界を感じ、法律上卵子提供が受けられる台湾での治療を決断しました。
台湾の病院に治療を申し込む際に求められた書類の中、夫婦の証として戸籍謄本がありました。その戸籍謄本には台北経済文化代表処からの認証を取得する必要があるとのことです。
I夫婦より認証代行手続きを請け負った弊事務所は、I夫婦の戸籍謄本が福井県内の市町村発行のものでしたので、管轄地の大阪市北区にある台北駐大阪経済文化弁事処に認証申請をいたしました。
認証手続きには下記のもの提出が必要です。
- 戸籍謄本
- 夫婦どちらかの(弊事務所宛)委任状
- 委任者のパスポートコピー
- 委任者の運転免許証裏表コピー
- 代理人身分証明書
尚、台湾は日本国外務省が国とは認めておらず、公印確認を付しません。個人認証は翌日の受け取りとなりますが、快速申請をすれば当日受取も可能です。
台北駐大阪経済文化弁事処管轄区域
大阪府、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知