婚姻要件具備証明書中国領事認証手続き
最終更新日:2023年11月3日 行政書士 勝山 兼年
相談事例
相談内容5:私は富山県在住の中国人女性です。この度、同県在住の方と結婚することになりました。在名古屋中国領事館は遠方のため、婚姻要件具備証明書の代理取得を依頼します。
2023年11月7日以降、中国領事認証は亡くなりハーグ条約締結故国として中国もアポスティーユ取得で公証となります。。
相談内容6:この度、中国人女性と結婚するにあたり、私には離婚歴があります。中国の婚姻手続きに離婚を証明する書類を提出が必要とのことでした。
中国での結婚登記手続きにおいて、日本人側に離婚歴がある場合は、離婚を証明する書類提出するように求められることがあります。この証明書について、離婚届が受理された市役所が発行する「離婚届受理証明書」または、離婚届が受理された市役所のある地域を管轄する、「離婚届記載事項証明書」です。どちらかでないとの指定であれば指示に従ってください。そうでない場合は法務局発行の「離婚届記載事項証明書」を提出することが無難でしょう。しかし、市役所で発行できる「離婚届受理証明書」のほうが手軽です。
どちらの証明書においても、外務省のアポスティーユ取得が必要です。
離婚に関する証明書が必要かどうかの判断は 、日本側では判断できません。また、中国領事館で問い合わせてみても答えてくれません。結婚登記手続きをする民政局に直接問い合わせてみてください。判断できない場合は用意された方がよいでしょう。