離婚を証明する書類とは?

最終更新日:2025年1月3日   行政書士 勝山 兼年





戸籍謄本ではダメなのか?

 日本国内では婚姻歴を証明する書類として、戸籍謄本で確認することができます。配偶者の氏名、生年月日、結婚日、離婚日が記載されています。
 しかし、台湾を除く外国では戸籍制度はありません。中国やベトナムなどでは戸籍謄本ではなく、直接離婚の事実を証明する書類の提出を求めてくるのです。

離婚届受理証明書

  市役所で発行されるものです。ただし、現住所とは限らず離婚届を提出した役所の窓口で発行されます。郵送請求も受け付けてくれますので、遠方にお住いの場合は利用してみてください。
 また、協議離婚ではなく裁判離婚の場合は提出者側のみに発行されるものであり、相手側の配偶者には発行されないこともあります。


離婚届記載事項証明書

 法務局で発行されるものです。ただし、離婚届提出時の本籍地を管轄する法務局での発行になります。ちなみに婚姻要件具備証明書の場合は、全国の法務局で発行されます。離婚後、転籍し遠方にお住まいの方は郵送請求も対応してもらえます。婚姻要件具備証明書の発行は本人出頭が原則です。

届書記載事項証明書交付請求書

離婚を証する書類の認証について

 上記の証明書を外国の結婚登録機関に提出するにあたり、日本国外務省のアポスティーユを取得することが必要です。


離婚届受理証明書

離婚に関する証明書の認証手続き事例

ベトナム人と結婚手続きするための離婚届受理証明書の領事認証手続き

 日本人男性で離婚歴のあるSさんは、SNSで知合ったベトナム尋常性と交際を深め結婚することになりました。先にベトナム国側から結婚手続きを進めるにあたって、ベトナムの人民委員会では日本人の離婚を証明するものとして離婚届受理証明書にベトナム領事認証を付して提出するよう求められました。Sさんは離婚届をした市役所窓口に出向き受理証明書の発行を受けました。その証明書を外務省窓口に提出し、公印確認を受けました。そして、在日本のベトナム総領事館に出向き、離婚届受理証明書への領事認証とベトナム語への翻訳を依頼しました。数日後、認証済み証明書と翻訳文を受けとると、それを持ってベトナムを訪問し、人民委員会で結婚手続きをしました。


離婚届記載事項証明書のアポスティーユ取得手続き

 日本人と離婚した中国籍のSさんは、日本で離婚届をした後、中国側にも離婚を報告しようと中国の出身地公安局派出処に提出物について問い合わせをしたところ、離婚届記載事項証明書に中国語訳文を添えたうえで、アポスティーユを付して提出するように指示されました。Sさんは離婚届をした市役所に出向き証明書の発行を求められたところ、市役所では発行できず管轄の法務局にいくよう指示されました。法務局で離婚届記載事項証明書の発行を受けた後、それを中国語に翻訳し宣言書と共に公証人役場に持っていき、公証人認証を受けました。そして、外務省にも提出しアポスティーユを付してもらいました。アポスティーユを付した離婚届記載事項証明書を公安局派出処に提出し、自身の戸口簿の婚姻状況欄を「既婚」から「離婚」に書き換えてもらいました。


戸口簿



06-6948-6396 電話相談無料!!

↑スマホの方は番号をクリック!

領事認証取得をお考えの方無料でご質問にお答えします。

サブコンテンツ
  • 全国対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ