婚姻要件具備証明書アポスティーユ取得手続き
婚姻要件具備証明書アポスティーユ取得事例
最終更新日:2023年11月3日 行政書士 勝山 兼年
相談事例
相談内容1:3月に婚姻要件具備証明書の発行を受け、4月にアポスティーユも受けました。5月に中国に渡航し結婚登記をする予定でしたが、私の都合がつかず延期となりました。8月の夏休みに中国に渡航する予定ですが、証明書の有効期限は大丈夫でしょうか?
中国人との婚姻手続きに日本人が用意するものに婚姻要件具備証明書があります。その証明書には日本国外務省でのアポスティーユを受けなければならないのです。
相談内容はその婚姻要件具備証明書の有効期限が何時までだとなのかとの事ですが、それは婚姻手続きをする中国民政局登記処の判断となります。
日本の役所では、3か月以内のものでないと受け付けられませんが、中国では特に法律などはなく登記処の裁量となっています。当事務所の経験上では6か月以内であれば受け付けてくれるようですので、相談者様が8月中に手続きするのであれば、問題ないと思いますが、心配なのでしたら、中国人婚約者が登記処に出向いて確認することをお勧めします。
気を付けなければいけないのは有効期限の起算日は、法務局での発行日であって、中国総領事館での認証日ではありません。また、外務省のアポスティーユ申請手続きは、発行日より有効期限が超えていてもなされます。有効にアポスティーユされたからと言って、有効期限が伸びるわけではありません。
もし、有効期限が超えている場合は再度、婚姻要件具備証明書の発行を受けて、外務省アポスティーユ取得手続きをやり直さなければなりません。
中国民政局結婚登記処提出書類
(日本人側)
- 認証済みの婚姻要件具備証明書
- パスポート原本提示
(中国人側)
- 居民身分証原本提示
- 戸口簿原本提示
- 離婚証原本提示
相談内容2:婚姻要件具備証明書の発行を受けました。中国の婚約者からその証明書には中国語訳文が必要だとの事です。中国語訳文にもアポスティーユ手続きが必要ですか?
中国人との結婚手続きにおいて、日本人側が用意する婚姻要件具備証明書には外務省でのアポスティーユ取得が必要です。婚姻登記をする中国の殆どの省の民政局登記処では、中国語の翻訳文は求められません。ただし、当事務所の経験上浙江省や、山東省の登記処では中国語翻訳文を求められたとの事です。
この翻訳文にを外務省アポスティーユを受けることが必要なのかは、結婚登記をする登記処で確認してください。当事務所の経験上、認証を求められたとの情報はございません。
認証をせずに翻訳文の内容を担保できるのかとの疑問に思われますが、それについては翻訳する方が担保することになり、日本での翻訳では登記処が信用してくれない事が予想されます。そこで、当事務所では中国の登記処指定業者に翻訳を依頼することをお勧めしています。
仮に中国語翻訳文にもアポスティーユを求められた場合について、ご説明いたします。法務局発行の婚姻要件具備証明書は公文書となりますので、そのまま外務省がアポスティーユをしてくれます。しかし、翻訳文はあくまでも私文書ですので、外務省アポスティーユはしてもらえません。そこで、私文書である翻訳文に内容が間違いない旨の宣言書を添付し、その宣言書に公証人役場での認証を受けるのです。その宣言書に対して外務省のアポスティーユがなされるのです。
公証人役場での認証手数料は宣言文書が日本語であれば5,500円、中国であれば11,500円となります。手続きは当日完了します。
公証人役場での宣言書認証手続き提出書類
代理申請の場合
- 婚姻要件具備証明書の原本
- 婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
- 印鑑証明書
- 委任状