婚姻要件具備証明書中国領事認証手続き
最終更新日:2023年11月3日 行政書士 勝山 兼年
Q&A
Q:婚姻要件具備証明書は市役所が発行したものでも有効ですか?
A:手続きをする民政局登記処の判断となります。法務局発行のものを用意することが無難です。
市町村役場で発行された婚姻要件具備証明書・独身証明書は発行されたものでも日本国外務省の公印確認も在日本中国総領事館・大使館での認証もなされます。しかし、婚姻登記をする中国人の戸籍地管轄の民政局婚姻登記処での判断は個々に異なり、日本国法務省法務局発行ののものと、所在地が何処かも判らない市町村役場発行のものでは扱いが異なります。後者の場合は受け付けてもらえない可能性があり、そうなれば、その中国渡航中にはまず婚姻登記はできません。事前に確認できればよいですが、殆どのケースでは当日の判断になりますので、確実に婚姻登記ができるよう法務局発行の婚姻要件具備証明書を用意することを勧めます。
また、離婚に関する証明書の提出を求められる場合もあります。この場合は法務局発行にこだわらず、市町村役場発行のものでも受け付けてくれる事が多いです。法務局発行の離婚を証明する書類として離婚届記載事項証明書もございますが、離婚届記載事項証明書を発行してくれるのは離婚届をした時点での本籍地を管轄する法務局だけですので、転籍などでその法務局が遠方で離婚届記載事項証明書の発行に手間取る場合は離婚届受理証明書を準備しておくことも一つの方法です。
ちなみに離婚届受理証明書は市町村役場での離婚届受理後直ぐに発行してもらえますが、離婚届記載事項証明書は離婚届受理後、市町村役場から管轄の法務局に情報が行くまでに一ヵ月ほど要しますので、直ぐに取得はできません。離婚届受理後に戸籍謄本に反映されるのに数日を要し、婚姻要件具備証明書の発行を受けた段階でも離婚届記載事項証明書の取得までの時間をロスすることになります。
Q:法務局での取得も代行していただけますか?
法務局での婚姻要件具備証明書のは発給申請は本人出頭が原則です。代理申請は受け付けられません。