中国での不動産売買にかかわる書類のアポスティーユ


最終更新日:2023年11月3日   行政書士 勝山 兼年





不動産売買手続きを代理してもらう際の委託書

 日本在住の中国人(中国から帰化した日本国籍者も)が中国にある不動産を売却するなどする場合、中国人本人が中国に出向く必要があります。しかし、事情により渡航できない場合は代理人に手続きを代行してもらうことになります。その代理人に委任するにあたり委託書を作成し、日本在住者が委託者として署名して中国の受任者(代理人)に送ることになります。この委託書には日本国外務省のアポスティーユを付す必要があります。

公証人認証済委託書

 注意点として委託期間の記載のない委託書には中国領事認証話されません。委託期間:2023年〇月◇日~2024年□月△日と記載することをお勧めします。

委託期限の記載事例

 委託書は私文書ですので、日本国外務省は直接にはアポスティーユしてくれません。この場合は先ず、公証役場での認証をすることになるのです。


不動産の所有者が日本に帰化している場合

 不動産の売却の委託書認証において、中国領事から不動産の所有者が委託書の委託人であることの「房産証」の写しなどの証明書類の提出を求められます。不動産の所有者が中国籍から日本国籍に帰化している場合などでは不動産の名義人氏名が現在と異なることになります。同一人物である事証明するためのに帰化前の氏名が記載された戸籍謄本にもアポスティーユを受けることになります。




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