ベトナム領事認証の委任状の書き方
最終更新日:2024年8月4日 行政書士 勝山 兼年
記載例
公文書又は公証人認証済みの私文書の認証について(申請人が法人の場合)
駐大阪ベトナム総領事館認証を代行申請する場合の、代理人への委任状は下記の事を注意してご記入ください。
- 委任状の日付は署名をした日です。認証をする日ではありません。
- 記載の住所は登記上の本店所在地通りにお願いします。事務所の住所ではありません。
- 印鑑登録されている実印を押印ください。
- 代表者氏名はパスポートの署名欄と同じものにしてください。(例:濱→浜などに変えないでください。)
公証人役場での宣言文書及び委任状について
公証人役場で場合での、私文書認証において申請人の署名が無い文書(外国語翻訳文など)には添付する宣言文書に申請人が署名をして認証を受けることになります。保証書や任命書など申請人の署名があるものは直接書類に公証人認証が受けられます。
公証人役場認証を代行申請する場合の、代理人への委任状は下記の事を注意してご記入ください。
- 委任状の日付は署名をした日です。認証をする日ではありません。
- 記載の住所は登記上の本店所在地通りにお願いします。事務所の住所ではありません。
- 印鑑登録されている実印を押印ください。
- 氏名はパスポートの署名欄と同じものにしてください。(例:濱→浜などに変えないでください。)