
ベトナム領事認証の委任状の書き方
最終更新日:2024年12月14日 行政書士 勝山 兼年
記載例
公文書又は公証人認証済みの私文書の認証について(申請人が法人の場合)
駐大阪ベトナム総領事館認証を代行申請する場合の、代理人への委任状は下記の事を注意してご記入ください。
- 委任状の日付は署名をした日です。認証をする日ではありません。
- 記載の住所は登記上の本店所在地通りにお願いします。事務所の住所ではありません。
- 印鑑登録されている実印を押印ください。
- 代表者氏名はパスポートの署名欄と同じものにしてください。(例:濱→浜などに変えないでください。)

公証人役場での宣言文書及び委任状について
公証人役場で場合での、私文書認証において申請人の署名が無い文書(外国語翻訳文など)には添付する宣言文書に申請人が署名をして認証を受けることになります。保証書や任命書など申請人の署名があるものは直接書類に公証人認証が受けられます。

公証人役場認証を代行申請する場合の、代理人への委任状は下記の事を注意してご記入ください。
- 委任状の日付は署名をした日です。認証をする日ではありません。
- 記載の住所は登記上の本店所在地通りにお願いします。事務所の住所ではありません。
- 印鑑登録されている実印を押印ください。
- 氏名はパスポートの署名欄と同じものにしてください。(例:濱→浜などに変えないでください。)

ベトナム領事認証取得事例
- ベトナムでの法人設立のための領事認証手続き
機械部品メーカーのZ社は、ベトナムで新たに法人を設立するために、Z社の履歴事項全部証明書とそのベトナム語訳文の提出を求められました。その提出書類にはベトナム領事の認証が必要との事でした。Z社の担当者は、法務局で履歴事項全部証明書の発行を受けた後に翻訳業社に依頼してべ語翻訳文書を用意しました。履歴事項全部証明書の原本とそのベトナム語訳文を重ねたうえで、宣言書を添えて公証役場で公証人認証を受けました。また、外務省での公印確認も得た後に、ベトナム領事館で認証を受けました。