婚姻要件具備証明書のベトナム国領事認証
ベトナム国で先に結婚手続きをしたいときの手順は?
ベトナム国領事館での翻訳、領事認証取得
日本人とベトナム人が国際結婚手続きをするにおいて、先にベトナム国の人民員会でする場合には、日本人側が下記の書類を用意しなければなりません。
これらの書類に日本国外務省での公印確認及びベトナム国領事の領事認証取得を行なわなければならないのです。
ベトナム国領事認証の際にベトナム語の翻訳を同時にしておくことも必要です。
婚姻要件具備証明書のベトナム国領事認証取得流れ(翻訳付き)
ベトナムの人民委員会での結婚手続きで提出する各書類には、翻訳文付きのベトナム国領事認証が必要です。
◆住所地市役所を訪れ住民票を取得する |
◆本籍地市役所を訪れ戸籍謄本を取得する |
◆戸籍謄本をもって、法務局にて婚姻要件具備証明書の発行を受ける |
◆外務省にて公印確認をうける。(翌営業日受取) |
◆在大阪ベトナム国領事館にて翻訳・認証を受ける。(一週間ほどのち受取) |
ベトナム人民委員会に提出する書類
- 婚姻要件具備証明書
- 住民票
- 離婚届受理証明書(離婚歴のある方のみ)
上記のものは一般的なものです。結婚手続きをする人民委員会ごとに求められる書類は異なります。
離婚届(死亡届)受理証明書の認証手続き
日本人側に結婚歴がる場合には、離婚が成立している旨(配偶者が亡くなった事)を証明する書類の提出を求められます。これらを証明する日本国での証明書類は「離婚届受理証明書」、「死亡届受理証明書」です。これら証明書にもはベトナム領事の認証と翻訳が必要となります。