中国からの撤退
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
裁判などで必様な書類の認証
世界の工場として低賃金労働者を求めて製造業が中国に進出していましたが、今般、人件費高騰、米中貿易戦争など、中国からの撤退が多くなっています。
中国に進出する上での問題点
- 単独では会社を設立できない
- 合弁相手に技術移転を迫られる
- 資本の移動が制限されている
上記のとおり、中国でビジネスをする場合、中国企業との合弁の形を取らされます。その合弁相手からは製造ノウハウなど技術の根幹部分の開示を求めれます。その情報は直ぐに別の中国企業に漏れてしまい。中国国内で模倣品が出回るなどします。また、中国での投資が上手くいったとしても、企業の儲けを海外に持ち出すことに制限があり、中国での再投資を迫られるのです。このように中国でのビジネスは他の世界の国々ではありえないリスクが多く、また、儲けを持ち出せませんので結果的には成功することはないのです。
このような問題の多い中国でのビジネスを断念し、会社の清算や持分譲渡など中国からの撤退を進める手続きにおいて、裁判や中国当局から求められる書類について中国領事の認証が必要です。
中国で訴訟をする際に必要な書類
中国で訴訟をするうえで必要な書類は「民事起訴状」の他、「訴訟保全申請書」等があります。手続きにおいて会社の「登記事項全部証明書」と代表者の身分証明書、代理人に委任するための中国弁護士への「授権委託書」あります。
上記書類の全てに中国領事の認証取得も必要となってきます。また、「登記事項全部証明書」は公文書ですので、直接日本国外務省が公印確認してくれますが、それ以外は私文書となりますので、公証人役場での認証も受けなくてはならないのです。