中国で訴訟するための書類のアポスティーユ

最終更新日:2025年1月3日   行政書士 勝山 兼年





日本企業が中国で訴訟するための書類はなに!?

 中国に進出する日本企業が増加する中、トラブルに巻き込まれ訴訟をするケースも多くなっています。

中国で訴訟する事例

  • 知的財産権侵害
  • 債権回収トラブル
  • 中国現地法人の清算


中国で訴訟する際に提出する書類

 提出する書類は法務局で発行される登記事項証明書以外は私文書となりますので、公証役場での認証が必要です。

  • 委託書
  • 授権書
  • 法人代表者証明
  • 法人代表者パスポートの写し
  • 答弁書
  • 会社登記事項証明書



中国での訴訟に必要な書類のアポスティーユ取得事例

中国関連会社の清算手続きに必要な書類

 製造設備関連機器メーカーのM社は、中国大連市に中国側と共同出資した合弁会社を運営していました。中国での不況や円安が定着する中で、M社は製造部門を日本国内に戻すこととなり、中国合弁会社の清算を決断しました。ただ、中国側からの賛成は得られず裁判することなりました。M社が裁判の代理人として契約した弁護士より授権委託書と法人代表者証明にアポスティーユを付して送ってくるようにと要請がありました。M社は弁護士が作成した、授権委託書と法人代表者証明に代表取締役の署名を行い、公証人役場にて認証を受けました。続いて外務省にてアポスティーユを付してもらいました。そして、アポスティーユ付き証明書を中国の弁護士のもとに送りました。


中国での商標権侵害の訴え手続きに必要な書類

 スポーツ用品メーカーのR社は、中国本土でR社のロゴを真似た偽物商品が流通していることに対応するために、偽物販売業者に対して商標権を無断で使用することを差し止める訴訟を行うことにしました。裁判の代理人である中国の弁護士からはM社の登記事項証明書と裁判に対する委託書にアポスティーユを付して送るように要請がありました。R社は先ず、登記事項証明書を法務局で取得し、外務省に提出してアポスティーユを付してもらいました。また、委託書にはM社の代表取締役が署名し、公証人役場で認証を受けたうえで、同様に外務省アポスティーユを付してもらいました。そして、それらを中国の代理人弁護士に送付しました。


中国の資産を横領されたので裁判することになったときに必要な書類

 日本帰化した元中国籍のFさんは、中国に残していた資産を知人に横領されてしましました。Fさんは横領された資産がFさんの自身のもので、返還を求める訴訟を起こしました。裁判の代理人弁護士から資産の名義人であるFさんの中国名と日本帰化後のFさんが同一人であることの証明として、戸籍謄本とパスポートの写しについてアポスティーユを付して送るように指示がありました。Fさん帰化前の氏名が記載されている戸籍謄本に中国語訳文を付けました。また、中国籍時のパスポートと帰化後の日本のパスポートのそれぞれのコピー、添付のパスポートに記載されている人物が同一人であることの宣言書を重ねました。それらの書類を公証人役場で認証を受けたうえで、外務省アポスティーユを付してもらいました。そして、それらを中国の代理人弁護士に送付しました。





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