台湾領事認証 事例紹介

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





事例紹介

 ③大阪府に本社がある飲食店チェーンK社は台湾で事業展開するにあたり、所得に対する租税に関する二重課税の回避のため台湾の税務当局に「租税協定適用に関する届出」をすることになりました。

 届出には「居住者証明書」と「受益所有者声明書」の提出が必要で、それぞれに台北駐大阪経済文化弁事処での認証も必要との事です。

国税庁発行の居住者証明書

 台北駐大阪経済文化弁事処での商務認証手続き代行を請け負った弊事務所では、私文書である「受益所有者声明書」には直接台北駐大阪経済文化弁事処の認証が付されないため、先に公証人認証を本町公証役場で受けました。
 「居住者証明書」は税務署発行で公文書扱いですので、公証人認証済みの「受益所有者声明書」と共に認証申請をしました。台北駐大阪経済文化弁事処において添付書類は下記の通りです。

  • 会社からの代理人(弊事務所宛)任委任状
  • 会社の印鑑証明書
  • 会社登記事項証明書
  • 代理人身分証明書
  • 要認証書類のコピー
台北駐大阪経済文化弁事処認証シール

 尚、台湾は日本国外務省が国とは認めておらず、公印確認を付しません。商務認証は翌々日の受け取りとなりますが、割増料金を払えば一日短縮となります。




④東京都に本社のある貿易商社N社は、台湾駐在員の就業ビザ取得為、台湾労働部から認証済みの卒業証明書の提出を求められました。

  N社人事部担当者は東京目黒の駐日経済文化代表処に認証申請をしたところ、卒業証明書の発行元の所在地が大阪府内であったため管轄外だとして、受け付けてもらえませんでした。
 尚、駐日経済文化代表処の管轄区域は公文書の発行機関の所在地で決まります。申請人の住所地ではありません。公証人認証も管轄区域内の公証役場でのものに限ります。

卒業証明書

 N社より依頼を受けた弊事務所は大阪中之島にある台北駐大阪経済文化弁事処に認証申請を代行しました。一刻も早く書類を提出したいN社の要望で、通常は翌々営業日受取のところ割増金を支払い翌日には手続きを完了しました。

 代行申請するにあたり下記のものが必要となります。

  • 申請書
  • 申請人からの委任状
  • 申請人パスポートコピー
  • 申請人免許証裏表コピー
  • 代理人身分証明書コピー及び原本提示

台北駐大阪経済文化弁事処管轄区域

大阪府、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知






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