アポスティーユ申請での必要書類


最終更新日:2025年1月18日   行政書士 勝山 兼年





代理申請の場合の必要書類

 公文書及び公証人認証済み私文書の外務省アポスティーユ申請での提出書類は以下のとおりです。

申請人が法人の場合

  • 要認証の文書の原本
  • 申請表(記載内容は弊所スタッフが記入いたします)
  • 申請法人代表者のパスポートまたは運転免許証コピー

申請人が個人の場合

  • 要認証の文書の原本
  • 申請書(記載内容は弊所スタッフが記入いたします)
  • 申請人パスポートコピー


公証人役場での私文書認証について

 私文書の公証人認証代行申請での提出書類は以下のとおりです。

申請人が法人の場合

  • 要認証の文書の原本
  • 法人登記事項証明書
  • 法人印鑑証明書
  • 委任状(法人代表取締役の代表印実印)

申請人が個人の場合

  • 要認証の文書の原本
  • 個人印鑑証明書(外国人の場合は本国でのサイン証明書)
  • 委任状(申請人の記名実印押印)

※外国在住で日本の住民登録を抹消されている方について、日本国籍の方は在外公館発行の署名証明書、日本国籍以外の方はNOTARY PUBLIC OFFICE発行のサイン証明書を印鑑証明書の代わりに提出することになります。





外務省アポスティーユ

アポスティーユ取得事例

中国での相続放棄手続き

 中国人で永住者として日本に在留するHさんは、中国の父親が亡くなり相続手続きが必要となりました。中国で暮らす姉が手続きの一切を取り仕切っていることとなり、Hさんは特に相続するものもなかったので、姉から遺産相続放棄声明書に署名をして日本国外務省のアポスティーユを付して送ってほしいと頼まれました。
 Hさんは姉が作成した遺産相続放棄声明書を受け取り、署名をしたうえで公証人役場を訪れ認証を受けました。また、法務局にも出向き公証人押印証明も付してもらいました。続いて外務省を訪れアポスティーユを付してもらいました。外務省アポスティーユ付きの遺産相続放棄声明書を中国の姉のもとに送り無事相続手続きが行われました。



契約書のアポスティーユ手続き

 アパレル関連を主な事業とするX社は、中国での事業展開をするにあたって自社の商標仕様についての契約書を、現地の関連会社と交わすことになりました。中国側会社の代理人弁護士から作成した契約書が送られ、それに記名押印と日本国外務省のアポスティーユを付すように要請されました。
 X社では受け取った契約書に記名押印をしたうえで公証人役場を訪れ認証を受けました。また、法務局にも出向き公証人押印証明も付してもらいました。続いて外務省を訪れアポスティーユを付してもらいました。外務省アポスティーユ付きの遺産相続放棄声明書を中国の弁護士のもとに送り、無事、契約が完了しました。





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