婚姻要件具備証明書中国領事認証手続き


最終更新日:2023年11月3日   行政書士 勝山 兼年





Q&A

Q:中国語の翻訳文が必要でしょうか?また、その翻訳はどこで頼めばよいでしょうか?

A:法務局は申請人本人出頭でないと発行しません。受取は代行できます。

 翻訳が必要かどうかは婚姻要件具備証明書提出先の民政局登記処の個別の判断です。翻訳は業者に頼んで可能であれば自身でされても構いません。ただし、翻訳内容を担保する事は困難なため、中国の民政局登記処の指定業者にしてもらうととをお勧めします。

婚姻要件具備証明書中国語訳

 婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・を記載することになっていますが,中国の方の場合は,いわゆる簡体字かどうかを確認するためにパスポートや居民身分証などの写しを用意してください。


Q:翻訳付き婚姻要件具備証明書にもアポスティーユ取得は必要でしょうか?

A:婚姻要件具備証明書の翻訳文にアポスティーユ取得が必要かどうかは、民政局の個別の判断ですので、直接ご確認ください。

 婚姻要件具備証明書の翻訳文は私文書となります。アポスティーユ取得をするうえで、直接日本国外務省ではなされませんので、公証人役場での認証を受けなければありません。なお、婚姻要件具備証明書の記載には認証申請者の署名がありませんので、この翻訳文が原本の婚姻要件具備証明書を正確に翻訳したものであるとの宣言書を作成し、その宣言書と翻訳文を同時に認証してもらうことになります。公証人認証後の外務省アポスティーユ手続きは同じです。


公証人認証


Q:アポスティーユ取得後に中国で手続きしないといけない有効期限はありますか?

A:個別の判断になりますので婚姻登記をする民政局登記処にて確認することをお勧めします。当事務所の経験上6か月以内であれば有効に受け付けてもらえるようです。

 気を付けなければならないのは、起算日はあくまでも法務局での証明書の発行日であり、外務省のアポスティーユ取得日ではありません。発行の日付が古くても外務省はアポスティーユ取得をしてくれます。しかし、中国で有効に受理されるかは別の判断になるのです。



Q:アポスティーユ完了後の証明書は中国の住所へ送付は可能でしょうか?

A:可能です。EMSにて送付いたします。追加料金が発生します。メールにて送付先住所(アルファベット)をお教えください。


EMS送り状



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