アポスティーユ認証取得

最終更新日:2024年12月27日 行政書士 勝山 兼年
Q&A
Q:期間は何日かかりますか?
A:外務省でのアポスティーユ認証のみでしたら、書類をお預かりして3日以内(官公庁休日は除く))にご返送させていただきます。公証役場での私文書認証でも同様です。
Q:証明書の発行日は3か月以上前ですが、アポスティーユ認証は可能ですか?
A:認証は可能です。ただし、提出国窓口で受け取られるかは判りかねます。アポスティーユ認証は証明書の有効期限を保証するものではありません。
Q:認証代行の料金支払いは何時のタイミングですればいいのですか?
A:基本、先払いでお願いしております。入金確認後に業務に着手さえて頂きます。
Q:海外への発送もお願いできますか?
A:EMS(国際スピード郵便)にてご対応させていただきます。ただし、誤着についての責任は負いかねます。別途費用が発生します。
Q:複数枚同時申請の場合の料金は?
A:一枚目は基本料金を頂き、二枚目以降は追加料金とさせていただきます。ご依頼の前にお見積りさせていただきますので安心してお申し込みください。

Q:公証役場での認証も代行お願いできますか?
A:対応させていただきます。アポスティーユだけと異なり、委任状と宣言書にご署名を頂くことになります。
Q:宣言書や委任状はどのように書けばいいですか?
A:弊所が作成いたします。内容を確認するために予め私文書をPDF等で送っていただきます。
Q:警察本部からの犯罪経歴証明書は未開封のままお渡ししても大丈夫ですか?
A:未開封のままお渡しください。外務省の窓口で開封され、アポスティーユ認証シールを貼付されたのち、外務省の封筒にた状態で封緘されて返されます。そのまま依頼者様にお渡しします。弊所スタッフの者は内容を視ることはございません。
Q:学位記にもアポスティーユ認証してもらえますか?
A:物理的には可能ですが現実的ではありません。認証シールを貼付されると取消はできません。将来別の用途で必要になった時に支障が出る恐れがございます。現実的には学位記の写しに宣言書を付けて私文書認証を受けるか、可能でしたら卒業校から卒業証明書にアポスティーユ認証を受けてください。
Q:公文書か私文書かの判断ができません。どうすればよいですか?
A:認証を受けたい証明書をPDFなどでお送りください。弊所が確認させていただきます。

アポスティーユ取得事例
- 韓国での留学手続き
Kポップダンスを学びたいと、韓国のダンススクールに留学を希望するMさんは留学の案内で、スクールの入学試験のために、戸籍謄本と高校の卒業証明書の提出を求められました。その、書類には英文訳と外務省のアポスティーユも付すようにとのことでした。翻訳は日本の翻訳業者に依頼し作成しました。外務省に問い合わせをしたとところ、翻訳文は私文書にあたるために外務省のアポスティーユは直接には付されないとのことでした。そこで、表紙に「添付の省類は証明書の原本とその英訳文で間違いない」の旨の宣言書を作成し、宣言書と証明書原本、翻訳文を重ねて、公証役場で公証人認証を受けました。その後、法務局にて法務局所属公証人の署名に相違ないものであり、かつ、その押印は真実のものであることの証明書を付してもらいます。外務省に提出しアポスティーユを取得しました。
- 株主総会委任状のアポスティーユ
R社は韓国に子会社があり、R社の取締役の一人が、子会社の役員を務めております。韓国子会社の取締役会に出席できない役員は、取締役会の定足数の充足と議決権行使のために、議長あての委任状と取締役個人の住民票と印鑑証明書の提出を求められました。
これらの書類には外務省のアポスティーユの取得が必要とのことでした。住民票と印鑑証明書は公文書に当たるため外務省に提出しアポスティーユを取得しました。委任状は私文書にあたるためにまず、公証役場に出向き公証人認証を受けます。そして、その公証役場を管轄する法務局にて法務局長の公証人押印証明を付してもらいます。最後に外務省に提出しアポスティーユを取得しました。