ベトナム人との結婚後の婚姻届受理証明書の認証
先に日本で婚姻届をした後のベトナム側手続き
ベトナム人との結婚手続きにおいて、先に日本側で婚姻届をした場合、ベトナム国側にも結婚の報告をしなくてはなりません。在日本のベトナム国大使館・領事館では結婚の関する証明書は発行してもらえるとはかぎりません。そこで、ベトナム国本国の政府機関に直接報告することになるのです。
ベトナム国の報告先
具体的な報告先はベトナム人本人の本籍を管轄する人民委員会です。この報告手続きにはベトナム人のみで行えますので、日本人の渡航は不要です。日本での結婚を報告すると、ベトナム人委員会発行の結婚証明書発行されます。そのことによって、ベトナム人は独身ではないことがベトナム国政府の知ることとなります。ベトナム中国の法律では外国でした正式な結婚はベトナム国でも法律上の結婚と見なすとなっています。しかし、行政に外国人との結婚の報告がなければ、いつまでも独身状態ですので不便になるのです。
ベトナムの人民委員会に提出するのは日本での婚姻届をした市役所が発行する「婚姻届受理証明書」です。この婚姻届受理証明書はそのまま人民委員会に提出しても受け付けてもらえません。証明書が間違いのないものである旨のお墨付きとしてベトナム国領事の認証を受けなくてはならないのです。ベトナム国領事の認証を受けるためには日本国外務省の公印確認も必要です。
婚姻届受理証明書の認証手続き
婚姻届受理証明書は公文書ですので、直接日本国外務省での公印確認を受けることができます。公印確認後はベトナム国領事館にて領事認証を受けることになります。認証手続きではベトナム語の翻訳もしてもらい、原本と翻訳文書を一体のものとして認証してもらいます。
ベトナム国で結婚手続きをする手順
ベトナム国側での結婚婚手続き流れ
◆市役所にて婚姻届受理証明書の発行を受ける。 | |
◆外務省にて公印確認を受ける。 |
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◆駐日ベトナム国大使館・総領事館にてベトナム語翻訳と認証を受ける。)
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◆ベトナム人配偶者が人民委員会に結婚証明書の発行を受ける。 |
在留資格申請での提出書類
人民委員会発行の結婚証明書に日本語訳を付けて、出入国在留管理局にベトナム国側結婚証明書類として提出することになります。