委任状・授権書の台湾(台北駐大阪経済文化弁事処)認証
最終更新日:2025年12月21日 行政書士 勝山 兼年
台湾で裁判や取引を代行してもらうために提出する委任状・授権書!
台湾での裁判や売買取引、各種手続きを代理人に委任する場合に、委任状・授権書の提出が求められます。日本在住の者が、台湾を訪問できずに現地の者に代理してもらう場合に必要となるのです。この委任状・授権書には台湾(台北駐大阪経済文化弁事処)文書認証が必要です。また、委任状・授権書は私文書にあたりますので、前もって公証人の認証も取得しなければなりません。
公証役場での認証にあたり委任状・授権書には認証申請者の自署または記名押印がなければなりません。公証役場での認証手数料外国語では12,500円です。日本語文書に比べ5,000円高です、日本語、外国語併記の場合も外国語文書の料金となります。
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◆委任状・授権書を作成する。 |
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◆公証人役場にて認証をうける。 |
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◆台北駐大阪経済文化弁事処で認証を受ける。 |
台湾提出の授権書認証取得事例
- 台湾での入札手続きのための授権書
大阪に本社のあるB社は、台湾での公共工事に入札するにあたり担当機関より、会社の履歴事項全部証明書と台湾の手続き代理人宛ての授権書を提出することを求められました。代理人が作成した授権書にB社代表取締役が署名したうえで公証役場で認証を受け、法務局で発行さされた履歴事項全部証明書とともに駐大阪台湾経済文化弁事処に認証申請をしました。1週間ほどして、駐大阪台湾経済文化弁事処の認証書面を付した書類を受け取り手続き完了し、台湾の代理人に送付しました。









