公証人役場認証手続き
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
公証人役場認証手続きQ&A
① 証明書の外国語翻訳文に領事認証できますか?
翻訳された外国語文書は私文書の扱いとなり、直接は日本国外務省の公印確認は得られません。当然、中国領事館での領事認証も取得できません。公文書である証明書の翻訳文に対しても中国領事の認証を得るためには、先に公証人役場での公証人認証を受けなければなりません。翻訳文自体に認証するのではなく、翻訳文書が元の証明書の翻訳文に間違いないとの宣言をした文書に、証明書を使う者の署名をして、認証を受けるのです。
公証人役場での認証手続き手数料は下記のとおりです
- 宣言文書が日本語であれば5,500円
- 宣言文書が外国本語であれば9,500円
② 定款などに公証人認証を受ける場合は宣言文書が必要ですか?
公証人役場での私文書の認証を受ける場合は、書類に認証を受ける者の署名があれば宣言文書はいりません。(契約書、委任状、定款など)それに対して署名のない書類に内容が真実である旨の宣言書を添付し、元の書類と割り印をして認証を受ける者が署名するのです。(在籍証明書、成績証明書、登記事項証明書など。)公証人役場での手数料は同じです。
金額に記載のないものでは和文であれば5,500円。外国文であれば6,000円追加の11,000円となります。(委任状を除く)
委任状においては3,500円。委任状が外国文であれば6,000円追加の9,500円となります。
宣言文書も同様に5,500円に追加の6,000円で11,000円となります。元の文書が外国文であっても宣言書が和文であれば、手数料は5,500円となります。(例:外国の大学を卒業した証明書(英文)の「自身の卒業証明書に間違い旨の和文の宣言書」)
本人申請であれば、認証を受ける証明書と本人確認できる免許証があれば足ります。行政書士などに代理申請する場合は実印を押した委任状と印鑑証明書を代理人にお渡しください。また、宣言文書などの本人が署名するものであれば、事前に署名又は記名押印しておかなければなりません。
公証人役場認証手続き添付書類(署名者が個人) | |
---|---|
本人申請 |
|
代理人申請 |
|
公証人役場認証手続き添付書類(署名者が法人) | |
法人代表者が申請 |
|
法人代表者以外が申請 |
|
代理人申請 |
|
当日完了します。30分ほど要します。ただし、公証人が別の案件に係っておれば手続きしてもらえませんので、事前に電話をして認証手続きの予約をしておくことをお勧めします。