中国人との結婚・婚姻要件具備証明書とは


最終更新日:2023年11月3日   行政書士 勝山 兼年





独身を証明するだけではありません

 日本人が「独身であること」「婚姻年齢に達していること」など、日本の法律上婚姻に障害がなく、中国での法律で結婚の実質的要因を満たしていることを証明したものです。法務局や市役所で発行されます。独身証明書では幼児など結婚禁止の年齢であったとしてもあてはまりますが、婚姻要件具備証明書は法律上も含めて証明されているのです。

法務局発行婚姻要件具備証明書サンプル
特定の相手との結婚にしか使えません

 婚姻要件具備証明書には結婚相手の氏名や生年月日も記載されます。当然、記載されているお相手との結婚手続きにしか使えません。とりあえず発行してもらっておいて、複数のお見合い相手から適当な方を選んで結婚するなどはできないのです。


外務省アポスティーユ取得が必要です

 中国での結婚の際には婚姻要件具備証明書の提出先は中国人の本籍地を管轄する民政局登記処です。提出の際には在日本の外務省アポスティーユを取得することが必須です。また、中国語訳文や、別途離婚を証明るものを求められたりします。

日本で用意するほうが安心です

 婚姻要件具備証明書は在中国の日本大使館・領事館でも発行されますが本領事館が結婚手続き挙行地から離れていたり、中国渡航の日程がタイトだったりした場合はとても不便です。そこで、日本国内にある日本国法務省法務局で発行されたものを事前に用意すれば、中国渡航中は民政局登記処での結婚登記手続きに集中できるのです。

婚姻要件具備証明書認証関係図
本人出頭が原則です

 法務局で婚姻要件具備証明書の発行受けるためには原則本人が周到しなければなりません。出頭の際に下記のものを提出してください。

  • 戸籍謄本(発行三か月以内)・・・日本人が独身であり中国の法律に対しても婚姻に障害がないことを確認するためのもの
  • 運転免許証・・・出頭したものの本人確認
  • 中国人のパスポートコピー・・・正確に氏名、生年月日を伝えるため

有効期限は

 有効期限は6か月です。中国民政局登記処で結婚登記をする日の3ヶ月前のものまで受け付けてくれます。(地域のよって異なりますので直接確認することをお勧めします)、有効期限の起算日は証明書の発行日であって中国領事の認証日ではありません。気を付けてください。





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