中国人との結婚・婚姻要件具備証明書とは
最終更新日:2025年1月9日 行政書士 勝山 兼年
独身を証明するだけではありません
日本人が「独身であること」「婚姻年齢に達していること」など、日本の法律上婚姻に障害がなく、中国での法律で結婚の実質的要因を満たしていることを証明したものです。法務局や市役所で発行されます。独身証明書では幼児など結婚禁止の年齢であったとしてもあてはまりますが、婚姻要件具備証明書は法律上も含めて証明されているのです。
特定の相手との結婚にしか使えません
婚姻要件具備証明書には結婚相手の氏名や生年月日も記載されます。当然、記載されているお相手との結婚手続きにしか使えません。とりあえず発行してもらっておいて、複数のお見合い相手から適当な方を選んで結婚するなどはできないのです。
外務省アポスティーユ取得が必要です
中国での結婚の際には婚姻要件具備証明書の提出先は中国人の本籍地を管轄する民政局登記処です。提出の際には在日本の外務省アポスティーユを取得することが必須です。また、中国語訳文や、別途離婚を証明るものを求められたりします。
日本で用意するほうが安心です
婚姻要件具備証明書は在中国の日本大使館・領事館でも発行されますが本領事館が結婚手続き挙行地から離れていたり、中国渡航の日程がタイトだったりした場合はとても不便です。そこで、日本国内にある日本国法務省法務局で発行されたものを事前に用意すれば、中国渡航中は民政局登記処での結婚登記手続きに集中できるのです。
本人出頭が原則です
法務局で婚姻要件具備証明書の発行受けるためには原則本人が周到しなければなりません。出頭の際に下記のものを提出してください。
- 戸籍謄本(発行三か月以内)・・・日本人が独身であり中国の法律に対しても婚姻に障害がないことを確認するためのもの
- 運転免許証・・・出頭したものの本人確認
- 中国人のパスポートコピー・・・正確に氏名、生年月日を伝えるため
有効期限は
有効期限は6か月です。中国民政局登記処で結婚登記をする日の3ヶ月前のものまで受け付けてくれます。(地域のよって異なりますので直接確認することをお勧めします)、有効期限の起算日は証明書の発行日であって中国領事の認証日ではありません。気を付けてください。
婚姻要件具備証明書のアポスティーユ取得事例
- 中国で先にする結婚手続き
技能実習生だった中国人Fさんと交際していた、日本人男性HさんはFさんが帰国する際に結婚することを誓いました。Hさんは結婚手続きのために中国渡航を計画しました。そして、Fさんからの婚姻要件具備証明書に日本国外務省のアポスティーユを付して持ってきてほしいと頼まれました。Hさんは本籍地役場で戸籍謄本の発行を受けました。そして、法務局に出向き戸籍謄本とFさんのおパスポートコピーを提示し、婚姻要件具備証明書の発行を受けました。続いて外務省での婚姻要件具備証明書のアポスティーユ取得もしました。
準備した証明書を持って中国を訪れたHさんはFさんと合流し、民政局登記処で結婚登記手続きをし、結婚証の発行を受けました。続いて、公証処にも出向き結婚公証書を作成してもらいました。その他、Fさんの身分にかかわる書類を持ち帰ったHさんは住所地役場で婚姻届をしました。