結婚や離婚に関するための書類のアポスティーユ
最終更新日:2023年11月3日 行政書士 勝山 兼年
結婚や離婚について中国に報告するための書類
先に中国で結婚するための書類
中国で先に結婚する場合は日本人が中国に渡航し、お二人で民政局結婚登記処に出向き結婚登記をすることになります。
結婚登記に際し登記処に日本人の「婚姻要件具備証明書」を提出しなければなりませんす。この「婚姻要件具備証明書」は日本の法務局で発行されるものです。また、この「婚姻要件具備証明書」には外務省アポスティーユ取得が必須です。
先に日本で結婚したのちに中国に報告するための書類
先に日本で結婚をした場合でも、中国側に結婚報告をする必要があります。配偶者になった中国人と日本で暮らすための在留資格申請において出入国在留管理局から中国側の結婚証明書の提出を求められるからです。
日本で先に結婚手続きをしたのち、「婚姻届受理証明書」の発行を受けます。この「婚姻届受理証明書」を中国人配偶者の本籍地管轄の派出処に提出し、身分事項を「未婚」から「既婚」に変更して貰います。変更を証明するものについては戸口簿の婚姻好況欄に記載されます。記載変更された戸口簿を公証処に提示し公証書にしてもらいます。この公証書を結婚証明書の代わりに出入国在留管理局に提出することになるのです。
この「婚姻届受理証明書」には外務省アポスティーユ取得が必須です。
日本人との離婚後に中国の報告する書類
日本人と離婚した後に中国側の離婚を報告する必要があります。「離婚届受理証明書」の発行を受けます。この「離婚届受理証明書」を中国人本人の本籍地管轄の派出処に提出し、身分事項を「既婚」から「離婚」に変更して貰います。