パスポートの写しの認証






本人確認のための証明書としてのパスポート

 中国で会社を設立したり、銀行口座を開設したりする場合に本人確認としてパスポートの提出を求められます。日本にいる状態ではパスポートの原本を送るわけにいかないので、パスポートの写しに中国領事の認証をつけて提出することを求められます。

 公証役場での認証にあたり、パスポートの写しが日本国政府が申請人宛に発給したものに間違い無い旨の宣言書を作成し、申請者の自署または記名押印をしたものに認証を受けることになります。

公証人認証済パスポート写し

パスポートの写しに中国領事認証を受ける手順

私文書の中国領事認証関係図


パスポートの写しの領事認証取得手続き流れ

◆宣言書を作成する。パスポートの写しに宣言書を付す。
◆公証人役場にて認証をうける。(一部地域では同時に公証人役場にて外務省公印確認もなされます。)
◆法務局にて法務局長による公証人押印証明をうける。(地域によって必要ない場合がございます。
◆外務省にて公印確認を受ける。
◆駐日中国大使館・総領事館にて認証を受ける。(4営業日後受取)

公証役場認証に際には印鑑証明書が必要です。

 日本に住民票がなく外国で暮らしている方は印鑑証明書の代わりに外国のサイン証明か在外公館での証明書を添付しなければなりません。




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