婚姻要件具備証明書の有効期限

中国民政局に提出する日本人婚姻要件具備証明書について
中国人との結婚登記手続きにおいて、民政局に提出する婚姻要件具備証明書の有効期限は3か月位のものであれば問題なく受け付けてもらえるでしょう。
弊所の過去の依頼者からの事例では6か月以内でも受け付けてもらえたと報告を受けております。
3か月以上の期間を経過しているのであれば、登記手続きをする民政局に中国人婚約者が直接問い合わせをしておくことが無難です。中国の法律で決められているのではなく、民政局ごとの裁量だからです。
尚、有効期限の起算日は法務局の発行日であり、中国領事館の認証日ではありません。日本国外務省も中国領事館も発行から3か月以上の期間を経過したものであっても、公印確認、認証を行ってくれます。だからと言って中国民政局が受け付けてくれるとは限りません。
婚姻要件具備証明書の再発行について
もし、婚姻要件具備証明書の領事認証を受けて後に、時間を超過し有効期限切れとなった証明書の再発行を受けることについては、法務局では問題なくなされます。しかし、中国領事認証において重婚を予防する目的で、認証済みの婚姻要件具備証明書と引き換えになりますので、期限切れの証明書を捨てずに保管しておいてください。
もちろん、有効期限内であっても結婚相手が変わったのでしたら、再発行を受け中国領事際に提出しなければ認証を受けられません。

日本の市町村役場に提出する中国人婚姻要件具備証明書について
日本在住の中国人が日本で先に婚姻届けをする場合は、中国領事館発行の婚姻要件具備証明書の提出を求められます。その証明書の発行日は提出日から三か月以内の期間のものでないと届出は受理されません。結婚日を決めてから証明書の発行を受けましょう。
日本人がなかなか前配偶者と離婚できずにいるときなど、期限切れなるからです。

日本の市町村役場に提出する中国人婚姻要件具備証明書について
日本在住の中国人が日本で先に婚姻届けをする場合は、中国領事館発行の婚姻要件具備証明書の提出を求められます。その証明書の発行日は提出日から三か月以内の期間のものでないと届出は受理されません。結婚日を決めてから証明書の発行を受けましょう。
日本人がなかなか前配偶者と離婚できずにいるときなど、期限切れなるからです。
法務局での婚姻要件具備証明書発行までの時間について
法務局の受付時間内に発行申請すれば、1時間ほどで発行されます。しかし、大阪法務局本局では基本よく開庁日の午後一時以降でないと発行されないようです。大阪でお急ぎの方、時間が取れない方は支局に行く事をお勧めします。