委託書の認証

中国で不動産取引を代行してもらうため
中国にある不動産を売買するなどの際に日本在住の者が、中国在住の者に代理をさせるのに委託書の作成が必要です。委託書には中国領事の認証が必要です。また、委託書は私文書にあたりますので、前もって公証人の認証も取得しなければなりません。
公証役場での認証にあたり委託書には認証申請者の自署または記名押印がなければなりません。

委託書に中国領事認証を受ける手順


委託書の領事認証取得手続き流れ
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◆委託書を作成する。 |
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◆公証人役場にて認証をうける。(一部地域では同時に公証人役場にて外務省公印確認もなされます。) |
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◆法務局にて法務局長による公証人押印証明をうける。(地域によって必要ない場合がございます。 |
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◆外務省にて公印確認を受ける。 |
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◆駐日中国大使館・総領事館にて認証を受ける。(4営業日後受取) |
認証時に添付するもの
中国領事認証の際、委任者が対象不動産の証明するために書類を添付しなければなりません。
