ベトナム総領事館認証手続き

事例紹介
③奈良県に本店のある水道設備機器会社が、ベトナム赴任者の労働許可申請にあたり、以下の書類(職務/勤務経歴証明書 英文:CERTIFICATE OF WORKING TIME LETTER OF APPOINTMENT)について、ベトナム領事館での認証が必要との事です。
職務/勤務経歴証明書は会社が発行した証明書でのすので、私文書となります。直接には外務省の公印確認はなされませんので、事前に公証人認証が必要となります。
代行申請するにあたり下記のものが必要となります。
- 委任状
- 会社登記事項証明書
- 会社の印鑑証明書

当事務所スタッフが大阪本町公証人役場にて公証人認証を受けます。職務/勤務経歴証明書には代表者様名で発行されていますので、宣言書は必要なく、直接証明書に認証が付されます。認証は当日なされ、ワンストップサービスを利用すれば、外務省公印確認もその場で付されます。
堺市内にある駐大阪ベトナム国総領事館に提出し、領事認証の発行を受けます。認証済み各証明書をご依頼者様に郵送して業務は完了です。
④京都と市内にある機械設備メーカーが、ベトナムに社員を駐在させれにあたり英文のベトナム駐在任命書の提出を求められ、その証明書にはベトナム領事の認証が必要との事です。
任命書には会社代表取締役ではなく人事部長が記名者となっていました。
代行申請するにあたり下記のものが必要となります。
- 委任状
- 宣言書
- 会社登記事項証明書
- 会社の印鑑証明書

任命書は私文書となりますので、直接には外務省の公印確認はなされません。事前に公証人認証が必要となります。 会社の人事部長として任命書を作成した旨の宣言書を人事部長に署名してもらい、任命書と重ねて公証人に認証してもらいます。認証は当日なされ、ワンストップサービスを利用すれば、外務省公印確認もその場で付されます。
堺市内にある駐大阪ベトナム国総領事館に提出し、領事認証の発行を受けます。認証済み各証明書をご依頼者様に郵送して業務は完了です。