ベトナム総領事館認証手続き

事例紹介
①兵庫県に本店のある船会社がベトナム国内の造船所で製造を依頼した貨物船のエンジン(主機)、プロペラ、舵取機等や電機関係の諸検査立に、社員を立ち会わすために、ベトナム国のビザ発給を受ける必要があり、各種書類(経歴書、卒業証明書、犯罪履歴証明書、健康診断書)をベトナムに送付することになった。

卒業証明書及び犯罪履歴証明書は公文書となりますので外務省の公印確認を受けます。会社が作成した社員経歴書と社員の自宅近くの内科医院が作成した、診断書はともに私文書となりますので公証人認証が事前に必要となります。
代行申請するにあたり下記のものが必要となります。
外務省
- 特にありません、行政書士が代理申請する場合は委任状なしで受け付けてくれます。
公証人役場
- 委任状
- 宣言書
- 社員個人の印鑑証明書
ベトナム総領事館
- 特にありません、行政書士が代理申請する場合は委任状なしで受け付けてくれます。

当事務所スタッフが大阪合同庁舎第4号館4階にある日本国外務省大阪分室にて卒業証明書及び犯罪履歴証明書の公印確認を受けます。翌日引き取ります。
卒業証明書及び健康診断書の内容が間違いない旨の宣言書を弊所が作成し、宣言書と原本を束ねて大阪本町公証人役場にて公証人認証を受けます。認証は当日なされ、ワンストップサービスを利用すれば、外務省公印確認もその場で付されます。
堺市内にある駐大阪ベトナム国総領事館に提出し、領事認証の発行を受けます。認証済み各証明書をご依頼者様に郵送して業務は完了です。
②大阪市内にのある会社が、栄養食品をベトナムに販売するにあたり、ベトナムの販売代理店から成分分析表及びその英語訳文、自由販売証明書をベトナム国機関に提出する必要があるとのことでした。
厚生労働省発行の自由販売証明書は公文書となりますのでので外務省の公印確認を受けます。食品分析センター発行の成分分析表とその英語訳文もともに私文書となりますので公証人認証が必要となります。
代行申請するにあたり下記のものが必要となります。

外務省
- 特にありません、行政書士が代理申請する場合は委任状なしで受け付けてくれます。
公証人役場
- 委任状
- 宣言書
- 会社登記事項証明書
- 会社の印鑑証明書
ベトナム総領事館
- 特にありません、行政書士が代理申請する場合は委任状なしで受け付けてくれます。

当事務所スタッフが大阪合同庁舎第4号館4階にある日本国外務省大阪分室にて自由販売証明書のの公印確認を受けます。翌日引き取ります。
成分分析表とその英語訳文の内容が間違いない旨の宣言書を弊所が作成し、宣言書と原本を束ねて大阪本町公証人役場にて公証人認証を受けます。認証は当日なされ、ワンストップサービスを利用すれば、外務省公印確認もその場で付されます。
堺市内にある駐大阪ベトナム国総領事館に提出し、領事認証の発行を受けます。認証済み各証明書をご依頼者様に郵送して業務は完了です。