卒業証明書のベトナム領事認証
最終更新日:2025年11月22日 行政書士 勝山 兼年
ベトナムでワークパーミット取得のために卒業証明書の提出を求められます。
ベトナムで働く際には現地外国人労働を監督する機関からのにワークパーミットが必要となります。ワークパーミット取得の審査の際に本人にかかわる書類として卒業証明書の提出を求められ、その卒業証明書には在日本国ベトナム大使館(総領事館)での領事認証を付すよう義務付けられています。成績証明書や学位証明書についても同様です。
注意点として学歴にかかわる卒業証明書などは学校の教務課で発行されたものでなくてはなりません。日本国外務省が公印確認をしてくれないのです。コンビニエンスストアなどで「証明書学外発行サービス」や「POPITA」などを利用して便利に取得できますが、それらの証明書は受け付けてもらえません。
卒業証明書にベトナム領事認証を受ける手順
公立、私立を問わず高校、大学発行の証明書は公文書扱いとなりますので下記の手順で領事認証ができます。
卒業証明書(公文書)のベトナム領事認証取得手続き流れ
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◆学校教務課で証明書発行を受ける。 |
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◆外務省で公印確認を取得する。 |
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◆ベトナム大使館(領事館)で領事認証を取得する。
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一方、専門学校発行の証明書は私文書扱いです。また、公文書扱いの学校であっても卒業証書や学位記の写しについては私文書扱いとなります。
私文書については手順が異なり、外務省公印確認の前に公証役場での認証を得る必要があります。

卒業証明書(私文書)のベトナム領事認証取得手続き流れ
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◆学校教務課で証明書発行を受ける。 |
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◆宣言書を作成し署名する。 |
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◆公証人役場にて認証をうける。(一部地域では同時に公証人役場にて外務省公印確認もなされます。 |
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◆法務局にて法務局長による公証人押印証明をうける。(地域によって必要ない場合がございます。 |
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◆外務省にて公印確認を受ける。 |
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◆ベトナム大使館(領事館)で領事認証を取得する。
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尚、領事認証ではなくアポスティーユ取得の場合は学校教育法の学校であってもすべて公証役場での宣言書を付けての認証となります。
海外在住の方の学位記写や卒業証明書の翻訳文の領事認証取得代理について
海外在住の方で、学位記の写しや卒業証明書の翻訳文の領事認証取得は日本でしなくてはなりません。学位記の写しや卒業証明書は私文書にあたりますので公証人役場での認証も必要です。この公証役場での認証手続きを代理でする場合、委任状と印鑑証明書を添えて申請することになりますが、日本の住民登録を抹消している方は日本国籍、外国籍の方にかかわらず印鑑証明書は発行されません。そこで、日本国籍の方は在外公で署名証明書、外国籍の方はNOTARY PUBLIC OFFICEでサイン証明書の発行を受けて印鑑証明書の代わりとしてください。
卒業証明書の発行手続き
過去に留学経験があり日本の大学、専門学校を卒業した者が現在は日本に在留していない場合、海外に居たまま卒業した学校から卒業証明書や成績証明書のは行を依頼しても、海外には発送してもらえません。そこで、領事認証やアポスティーユ手続きの代行業者に卒業学校教務課から受取ってもらうと便利です。証明書の発行申請や料金お支払い方法などは、各学校により様々です。オンラインで申請できるところもあれば、郵送申請しか対応していないところもあります。














