ベトナムの労働許可書(ワークパーミット)取得に必要な証明書
最終更新日:2025年12月14日 行政書士 勝山 兼年
ベトナムで働くことになったの就労ビザを取得するための手続きとは!?
ベトナムの企業団体に就職したり、勤務先会社からベトナムの関連会社への転勤辞令を受けた場合など、観光ビザで働くことは認められませんので就労ビザ(LDビザ)を取得しなくてはなりません。
この就労ビザ(LDビザ)を取得するためにはベトナムの受入れ企業に就業する個人ごとに「労働許可書」の発行を受けなければならないのです。「労働許可証」を発行するのは就業先住所管轄の「ベトナム労働・傷病兵・社会省」であり、審査において個別に証明書類の提出を求められます。ベトナム側に提出する証明書類(犯罪経歴証明書、卒業証明書等)には全て、日本国外務省の公印確認と在日ベトナム大使館・総領事館にて領事認証を受けなくては、受け付けてもらえません。
ベトナムで就労する事例
- ベトナムの企業に就職する。
- ベトナムの教育機関に日本語講師として赴任する。
- ベトナムの取引先メーカーに機械スメンテナンスに出向く。
- 勤務先会社のベトナム支店に駐在することになった。
- 勤務先会社の関連会社に出向することになった。
就労ビザ(LDビザ)申請方法・流れ
- STEP1:
ベトナムの受入企業が日本人の「労働許可書」発行に必要な書類のリストを案内する。
- STEP2:
日本人は必要な書類を収集し、全ての書類に外務省公印確認及びべトナム領事認証を受ける。領事認証済みの書類を受入企業に郵送する。
- STEP3:
受入企業が日本人の就業地管轄地のベトナム労働・傷病兵・社会省にて申請・取得を行う。
- STEP4:
受入企業が「労働許可書」を受取後、就業地管轄地「出入国管理局」に「「ビザ発給許可通知書(招聘状)」を申請・取得し、日本人へ送る。
- STEP5:
日本人が「就労ビザ(LDビザ)」を日本人の住所地を管轄する在日べトナム大使館・総領事館にて申請・取得する。
- STEP6:
日本人はべトナム入国後に「一時在留許可証」を取得する。
労働許可書の取得に必要な証明書類の一覧
公文書
公文書とは日本の官公署等が発行したもの証明書に直接日本国外務省が公印確認をしてくれます。
- 犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)・・・警察が発行
- 国公立○○病院、赤十字病院・・・一定の規模の医療機関が発行
- 会社登記事項証明書・・・法務局が発行
- 卒業(成績)証明書・・・卒業した高校・大学が発行※
私文書
私文書とは公文書以外のもので、私的機関が発行したものや、私人同士が交わした契約書、翻訳文などがあたります。直接外務省がアポスティーユをしないため、公証人役場での認証が必要となります。
在籍証明書は勤務先会社、卒業証明書は学校、健康診断書は医療機関と発行者がアポスティーユを受ける申請人ではないため、直接、公証人認証を受けるのではなく証明書の上に申請人が署名した宣言書を綴り合わせたものを作成し、公証人の認証を受けることになります。
- 職歴(在職)証明書・・・勤務先が発行
- 辞令書・・・勤務先が発行
- 学位記の写し・・・大学が発行したものの写し
- 健康診断書・・・医院や診療所などの医療機関が発行
就労ビザ目的の必要書類のべトナム領事認証手続き代行します。

べトナム国内で就労するには現地管轄機関での労働許可書の発給を受けなければなりません。労働許可書発行のために必要な日本人側の書類については、日本国外務省の公印確認と在日べトナム大使館・総領事館での領事認証を取得する必要がございます。当勝山兼年行政書士事務所では外務省窓口より遠方の方、昼間お忙しい方のために卒業証明書、健康診断書、警察本部発行の犯罪経歴証明書などのアポスティーユ手続きを代行させて頂きます。
お客様は外務省窓口や公証役場、べトナム大使館・総領事館に行かなくても大丈夫。当事務所から「べトナム領事認証取得済みの証明書」が届くのをお待ちいただくだけでokです。
海外在住の方の私文書のべトナム領事認証取得代理について
海外在住の方で、職歴証明書や辞令書の日本国外務省の公印確認と在日べトナム大使館・総領事館での領事認証取得は日本でしなくてはなりません。学位記の写しや卒業証明書は私文書にあたりますので公証人役場での認証も必要です。この公証役場での認証手続きを代理でする場合、委任状と印鑑証明書を添えて申請することになりますが、日本の住民登録を抹消している方は日本国籍、外国籍の方にかかわらず印鑑証明書は発行されません。そこで、日本国籍の方は在外公で署名証明書、外国籍の方はNOTARY PUBLIC OFFICEでサイン証明書の発行を受けて印鑑証明書の代わりとしてください。
卒業証明書の発行手続き
過去に留学経験があり日本の大学、専門学校を卒業した者が現在は日本に在留していない場合、海外に居たまま卒業した学校から卒業証明書や成績証明書のは行を依頼しても、海外には発送してもらえません。そこで、領事認証やアポスティーユ手続きの代行業者に卒業学校教務課から受取ってもらうと便利です。証明書の発行申請や料金お支払い方法などは、各学校により様々です。オンラインで申請できるところもあれば、郵送申請しか対応していないところもあります。

就労ビザ申請のためのアポスティーユ事例
- 犯罪経歴証明書と職歴証明書のべトナム領事認証取得手続き
香港資本の会社で中国の縫製工場のマネージャーをしていた日本人Kさんは、べトナムに工場を移転させるとの会社の判断で、べトナムの労働許可書を取得しなくてはなりませんでした。日本に一時帰国したKさんは警察本部を訪れ犯罪経歴証明書を取得し、また、卒業大学より卒業証明書を取得しました。この証明書に外務省とべトナム領事認証を付してもらい、べトナムの受け入れ機関に送付しました。受け入れ機関はベトナム労働・傷病兵・社会省にこれらの証明書を提出し、Kさんの労働許可書が発給されてました。
べトナムに移住したKさんは出入国管理局にて一時在留許可証をええて、べトナムの就労がスタートしました。







