台湾領事認証 事例紹介

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





事例紹介

 ①東京に本社がある精密機器メーカーが社員を台湾に赴任させるにあたり、戸籍謄本の提出を求められました。
 戸籍謄本には台北駐日経済文化代表処の認証を受ける必要があるとの事です。

 会社の人事部担当者が東京目黒にある「台北駐日経済文化代表処」ところ、社員の本籍地が富山県だったため、管轄が違いで「台北駐大阪経済文化弁事処」で認証を受けるようにと指示されました。東京から大阪に行く交通費を考え人事担当者が出向くことのコストと、また、個人情報を扱うことで、大阪営業部の者に頼むのも問題Fがるとの判断で、秘書に依頼がありました。

 代行申請するにあたり下記の者が必要となります。

  • 赴任する社員からの委任状
  • 赴任する社員の運転免許証裏表コピー
  • 赴任する社員のパスポート身分のページコピー
台北駐大阪経済文化弁事処認証シール

 台湾は日本国外務省が国とは認めておらず、公印確認を付しません。そこで、直接、大阪市北区の台北駐大阪経済文化弁事処にでむき、認証申請します。翌日の申請時間以降に再度出向き書類を受け取ります。通常料金は2000円です。





②大阪府にある通信回線設備の総合会社が、台湾での敷設工事の入札に参加することになりました。そのために、会社と実際の工事を行う子会社のそれぞれの登記事項証明書とその中国語訳文、子会社を保証する親会社からの保証書に対して、台北駐大阪経済文化弁事処での認証をうけることになりました。
 保証書は私文書のために公証人の認証が必要となります。

 代行申請するにあたり下記のものが必要となります。

  • 会社からの委任状
  • 会社の登記事項証明書(認証するものとは別)ー
  • 会社の印鑑証明書

 当事務所スタッフが大阪本町にある公証人役場にて保証書の認証を受けます。その後に大阪市北区の台北駐大阪経済文化弁事処にでむき、登記事項証明書、翻訳文、公証人認証済みの保証書に認証申請します。認証済み各証明書をご依頼者様に郵送して業務は完了です。



公証人認証



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