私文書の台湾(台北駐大阪経済文化弁事処)認証

最終更新日:2025年12月19日   行政書士 勝山 兼年



官公署が発行したものではなく、私的に作成した書類は私文書です。

 官公所などから発行されたものでなく、契約書など私的に作成された文書、証明書の中国語訳文や卒業証明書の発行が困難で、卒業証書の写しを台湾認証を申請する場合は、私文書となりますので直接、台湾認証をしてもらえません。先に公証役場にて公証人認証(公証)を受ける必要があります(写しや翻訳文には内容に間違いない旨の宣言文書に公証)。


◆文書の翻訳文を作成する。
◆公証人役場にて認証をうける。

◆台北駐大阪経済文化弁事処で認証を受ける。

私文書の例

 委任状、委託書、授権書、声明書、譲渡承諾書、取締役会議事録、会社役員就任承諾書、法定代表人身分証明書、履歴書、 訴状

授権書

他者が作成した書類への認証手続き

 私文書であっても認証を受けたい当事者本人が作成したものでない場合には、その文書に署名等がありません。別途宣言書を添えて公証役場で認証を受ける必要があります。


宣言書とは

 宣言書とは公証役場で認証を受けたい書類に認証を受ける人物の署名がないものに対し、別途その書類の内容に間違いない旨の宣言をしたものです。公証役場では認証を受けたい書類と宣言書を綴合せて一体にして認証することで、書類の発行者でなくても認証受けることができる仕組みなのです。

宣言書

宣言書が必要な書類の例

 勤務先が発行した在籍証明書、取引銀行が発行した残高証明書、卒業した大学が発行した学位記の写し、日本国政府が発給したパスポートの写しなど

  • 勤務先が発行した在籍証明書
  • 取引銀行が発行した残高証明書
  • 卒業した大学が発行した学位記の写し
  • 日本国政府が発給したパスポートの写し



 代理人が公証役場に出向いて認証を受ける場合

 代理人が「本人が自分の署名又は記名押印したものに間違いないことを認めている。」ことを公証人に陳述し,本人の署名又は記名押印について認証を受けることができます。 この場合は委任状が必要です。委任状には本人が実印で押印し,印鑑登録証明書の添付を要します。法人の場合には,法人の登記事項証明書,及び印鑑証明書が必要です。
 尚、個人の認証の場合は委任状やパスポートの写しなど身分証明について文書を代理人が公証役場で認証したものは受け付けてもらえません。公証役場には当事者本人が出向き認証を受けてください。また、法人として委任状(委託書、授権書)に公証役場で認証を受ける場合は代理人でもかまいませんが、法人の本店所在地都道府県の公証役場で認証を受ける必要があります。


私文書の公証人公証、台湾認証取得代行手続きの流れ

STEP1

◆メール・お電話にてご依頼

  (ご依頼いただけましたら、書類送付先、送付書類、送金額及び振込先をご案内します。)

STEP2

◆「認証代行についての委任状」に代依頼様のご署名・実印の捺印のうえ、下記書類を当事務所にご送付お願いします。

個人の場合

  • 依頼者様のパスポートのコピー又は運転免許証のコピー(必須)
  • 証明書原本と写し
  • 委任状(依頼者様押印)

法人の場合

  • 会社謄本
  • 証明書原本と写し
  • 代表者様のパスポートのコピー又は運転免許証のコピー(必須)
  • 委任状(依頼者様実印押印)
  • 会社の印鑑証明書

STEP3

◆報酬及び認証費用のお振込みをお願います。

 入金確認と証明書類省類が当事務所届きましたら認証取得手続きを着手させて頂きます。

STEP4

◆台北駐大阪経済文化弁事処にて認証取得。

 (手数料が2,300円)


STEP5

◆認証済みの証明書を依頼者様に郵送します。

 手続き開始後5営業日で台北駐大阪経済文化弁事処での認証取得が完了します。


台北駐大阪経済文化弁事処認証取得代行手続きの流れ
公証人認証サンプル

海外在住の方の私文書の公証人認証取得代理について

 海外在住の方で、私文書の公証人役場での認証が必要となった場合で認証手続きを代理でするときは、委任状と印鑑証明書を添えて申請することになりますが、日本の住民登録を抹消している方は日本国籍、外国籍の方にかかわらず印鑑証明書は発行されません。そこで、日本国籍の方は在外公で署名証明書、外国籍の方はNOTARY PUBLIC OFFICEでサイン証明書の発行を受けて印鑑証明書の代わりとしてください。




台湾提出の私文書認証取得事例

台湾での法人設立手続きのための授権書

 兵庫県の非営利活動法人Rは、台湾での活動のための法人を設立を企画しました。現地台湾の弁護士に法人設立手続きを入りしたところ、各種、行政機関での手続き代理に必要な授権書に署名をしてほしいとの要請がありました。この授権書には駐大阪台湾経済文化弁事処での認証取得が必要とのことでした。
 R社では弁護士から送られてきた授権書に記名押印をしたうえで地元兵庫県の公証役場で認証を受け、その後、大阪にある台北駐大阪経済文化弁事処に出向き認証を受けました。





06-6948-6396 電話相談無料!!

↑スマホの方は番号をクリック!

領事認証取得をお考えの方無料でご質問にお答えします。

サブコンテンツ
  • 全国対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ