台湾領事での翻訳文書の認証

翻訳文書を認証する場合
台湾の当該機関に認証済み文書を提出する際に中文訳などを一緒に認証することを、提出先より要求される事があります。
台北駐大阪経済文化弁事処では原本と一緒に認証する場合は、公証役場での認証を受けずに直接認証をしてくれます。中国やベトナム国の総領事館では翻訳文書は私文書とみなされ、日本国外務省の公印確認は直接されません。そこで、事前に公証人役場で「翻訳文書が原本を正確に訳したものである」との宣言書に認証を付してもらい、その後、外務省の公印確認を経て領事認証を受ける手順となります。

しかし、国連加盟の国と認められていない台湾は公文書には元々外務省の公印確認はなされません。外務省の公印確認がなくても認証を受けることになりますので、翻訳文書に関しても直接に認証が受けられるのです。
台湾 | 文書の翻訳 → 台北駐大阪経済文化弁事処認証 |
その他の国 | 文書の翻訳→公証役場認証→外務省公印確認→領事認証 |
翻訳文書の手数料
翻訳文書の認証は原本の認証とは別途となります。申請書も別に作成する必要があり手数料も別にかかります。
翻訳文への認証は台北駐大阪経済文化弁事処に出向いた者が、職員の面前で翻訳文書が原本を正確に翻訳したもので間違いない旨の文言に署名します。

上記領収書の通り、認証文書として1,600円の領収書が2枚となり、一枚は原本の認証書(上)もう一枚は翻訳文書の領収書(下)です。翻訳文書認証の領収書の宛名には窓口に出向いて者の名前が記載されます。手数料は同額です。
代理人が窓口に出向く場合
翻訳文書の認証申請は代理申請は認められません。窓口の出向いた者が署名し、その者の名前で申請することになります。(署名したものが翻訳者とみなされることなのです。)

翻訳文書認証取得手続き代行内訳 | 日数 | 手数料(円) | 報酬(円) |
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台北駐大阪経済文化弁事処 | 翌々営業日受取 | 3,200 | 27,500 |
- ※翻訳を依頼の場合は実費請求。
- ※手数料は原本と翻訳文書の2枚分の額です。
- ※日数は快速申請では1日短縮され、手数料は50%割増です。